公開日 2018年07月09日
更新日 2021年06月24日
交野市の固定資産税の特例について
中小企業者が、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、令和5年3月31日までに一定の設備を新規取得した場合で、新規取得設備に係る固定資産税の標準課税が取得の翌年度から3年間にわたってゼロに軽減します。特例措置を受けるための要件は、下表をご確認ください。
※中小企業等経営強化法による固定資産税の特例を受けるためには「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受ける必要があります。詳しくは、市ホームページ「先端設備等導入計画」の申請受付についてをご覧ください。
固定資産税の特例措置の要件 | |||||||||||||||||||||||||||
特例の対象者 |
だだし、以下の法人は、資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
※1…資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人 |
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特例の先端設備要件 |
対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの 要件(1):一定期間内に発売されたモデル(最新設備である必要はありません。中古資産は対象外です。) 要件(2):生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が、旧モデル(導入設備の製造メーカーの一代前)と比較して年平均1%以上向上している設備 【注意】要件(1)(2)について、工業会等から証明書を取得する必要があります。工業会証明書の発行・取得に関しては「中小企業庁 経営サポート「工業会等による証明書について」」(外部リンク))をご確認ください。 |
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対象設備 |
※償却資産として課税されるものに限ります。 |
適用手続きについて
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等については、税法上の要件を満たす場合には、税務申告において固定資産税の特例措置を受けることができます。
◎税務申告に際しては、納税書類に下記の書類を添付し、計画認定を受けた事業者であることと、特例措置の対象設備が分かるようにして申告ください。
- 認定書と、認定を受けた計画書の写し
- 工業会の証明書の写し
- リース契約書見積書の写し※
- リース事業協会が確認した軽減計算書の写し※
※3、4の書類についてはファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に添付してください。
本手続きを行っていただいた場合でも、税務の要件(取得価額や中古資産でない等)を満たさない場合は、税制の適用を受けられないことにご注意ください。
設備取得の時期について
先端設備等については、以下のとおり「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。
※中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」のように、設備取得後に計画申請を認める特例はありません。
【例外】工業会等の証明書が、計画の認定申請までに間に合わない場合
「先端設備等導入計画」の認定後、賦課期日(1月1日)までに地域振興課へ誓約書(様式第二十三)と工業会等証明書(写し)を追加提出してください。計画変更により設備を追加する場合も同様です。
※中小企業等経営強化法による固定資産税の特例を受けるためには「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受ける必要があります。詳しくは、市ホームページ「先端設備等導入計画」の申請受付についてをご覧ください。