指定施設における不在者投票(施設管理者向け)

公開日 2018年10月23日

更新日 2019年09月09日

目次

不在者投票のできる施設の指定について

 不在者投票のできる施設として指定されるためには、あらかじめ選挙管理委員会に申請し、
下記の手順を踏む必要があります。
 なお、交野市選挙管理委員会に指定の申請を申し出られるのは交野市内の施設のみです。

  1. 施設→交野市選挙管理委員会
    「不在者投票のできる施設」に指定されたい旨を、交野市選挙管理委員会に申し出てください。
    その際、下記の書類の提出が必要です。
     《1》不在者投票施設指定申出書(交野市選管宛提出用)
       不在者投票施設指定申出書[DOC:20.5KB]
       不在者投票施設指定申出書[PDF:109KB]
     《2》不在者投票のできる施設に指定されることの同意書
       指定同意書[DOC:11.5KB]
       指定同意書[PDF:95.8KB]
     《3》施設の平面図 1部
  2. 交野市選挙管理委員会→大阪府選挙管理委員会
    上記書類が揃えば、交野市選管から大阪府選管へ指定施設の申請を報告します。
  3. 大阪府選挙管理委員会→交野市選挙管理委員会
    大阪府選管が、申請施設について不在者投票のできる施設に指定(または却下)し、
    その結果が交野市選管へ通知されます。
  4. 交野市選挙管理委員会→施設
    交野市選管から、申請施設へ指定(または却下)された旨を通知します。

  

指定施設での不在者投票の手続き

 指定施設での不在者投票の簡単な流れは、次のとおりです。
  (詳細は 大阪府選挙管理委員会のページ をご覧ください)
 ※各種用紙等はページ下部からダウンロードできます

  1. 入院中・入所中の選挙人から不在者投票の請求依頼を受けた場合
     不在者投票管理者(指定施設の長)は「(A)代理請求書」「(B)請求者名簿」を用いて、
    交野市選挙管理委員会へ不在者投票の代理請求をしてください。
     請求を受けた選挙人について、選挙管理委員会から投票用紙等一式をお送りします。
     不在者投票の請求時期に関しては、公示(告示)日より前でも構いませんが、
    投票用紙等の発送時期は、公示(告示)日前後からになります。
     また、実際に投票を行わせることができるのは公示(告示)日の翌日から
    選挙期日の前日まで
    の間ですので、ご注意ください。
     公示(告示)日以降に請求する場合も同様に、選挙期日の前日までに投票を行えるよう
    時間面のご配慮をいただき、余裕をもって請求していただきますようお願いします。
     
  2. 不在者投票の実施について
     指定施設で行う不在者投票は、不在者投票管理者(指定施設の長)のもと、
    以下の規則に従って行ってください。
     ●投票期間   公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日までの間(土・日・祝含む)
     ●投票時間   午前8時30分から午後5時までの間
     ●投票立会人  不在者投票管理者(指定施設の長)は選挙権を有する者(日本国民で
             年齢満18年以上の者)を最低1人選任し、立ち会わせなければなりません
     ●投票の手順 
     
     (1)自書による投票
       投票用紙に投票したい候補者名等を自書させ、不在者投票用の内封筒に入れて
      封をさせてください。さらにその内封筒を外封筒に入れ、封をさせてください。
       封をした外封筒の表面の「投票者」と印字のある下に、選挙人本人に署名させ、
      提出させてください。

     (2)代理投票
       不在者投票管理者(指定施設の長)は、代理投票の事由があると認める場合は、
      立会人の意見を聞いた上で、不在者投票事務従事者のうちから投票を補助する者を
      2名選任してください。
       投票記載場所において補助者のうち1名に選挙人の指定する候補者名等を記載させ、
      もう1名を立ち会わせ、確認させる方法により、代理投票を行わせてください。
       代理投票の補助者は、記載した投票用紙を不在者投票用の内封筒に入れて封をし、
      さらにその内封筒を外封筒に入れて封をしてください。封をした外封筒の表面の「投票者」と
      印字のある下に選挙人の氏名を記入し、提出してください。
       なお、この場合においては、代理投票補助者の氏名を併記する必要はありません

     (3)棄権
       不在者投票用紙等の請求をしたものの、選挙人が諸事情により投票をせずに
      棄権した場合は、決して破棄せず、選挙管理委員会より送付した不在者投票用紙等一式を
      そのまま選挙管理委員会へ返送してください。
       また、不在者投票事務処理簿に棄権した旨を記載してください。
     
  3. 不在者投票の交野市選挙管理委員会への送致
     選挙人から記載済みの投票を受け取ったら、不在者投票管理者(指定施設の長)は
    以下の要領で交野市選挙管理委員会へ投票用紙等を送致してください。

     (1)不在者投票用外封筒の裏面に下記の項目を記載してください。
        立会人の署名以外は、ゴム印等の押印でも構いません。
       ・投票年月日
       ・投票場所
       ・不在者投票管理者の職名及び氏名
       ・投票立会人の署名(必ず立会人本人が自署すること

     (2)不在者投票を送致する際は、下記の書類を同封してください。
       ・(C)不在者投票事務処理簿
       ・投票をしなかった投票用紙等一式(破棄せず返送してください)

     (3)送付先  交野市選挙管理委員会
            〒576ー8501 交野市私部1丁目1番1号

不在者投票所要経費の請求について

 施設での不在者投票の事務を行っていただいた場合、その経費として、施設からの請求に基づき、
その選挙を管理する選挙管理委員会から、不在者投票を完了した選挙人1人につき所定の費用を支払うこととなっています。
 「(D)不在者投票管理経費請求書」を用いて各選挙管理委員会事務局へ請求してください。
 この経費の支払い対象は「不在者投票を完了した選挙人」となっているため、不在者投票の請求をしていても、
棄権等で投票しなかった場合は支払い対象となりませんのでご注意ください。
 選挙の種別ごとの請求先は、以下のとおりです。(詳細については、各選挙管理委員会事務局へお問い合わせください)

選挙の種別 請求先 請求書の送付先

衆議院議員総選挙
参議院議員通常選挙
大阪府知事選挙
大阪府議会議員選挙

大阪府知事 大阪府選挙管理委員会事務局
他の都道府県の
  国会議員の補欠選挙
  知事、議会議員選挙
当該都道府県
知事
各都道府県の
選挙管理委員会事務局
交野市長選挙
交野市議会議員選挙
交野市長 交野市選挙管理委員会事務局
〒576ー8501
交野市私部1丁目1番1号
他の市町村の
  市長、議会議員選挙
当該市町村長 各市町村の
選挙管理委員会事務局

指定施設における不在者投票関係諸用紙

 (A) 不在者投票代理請求書[DOC:15KB] 不在者投票代理請求書[PDF:107KB]

 (B) 請求者名簿[XLS:14KB] 請求者名簿[PDF:89.8KB]

 (C) 不在者投票事務処理簿[XLS:18.5KB] 不在者投票事務処理簿[PDF:118KB]

 (D) 不在者投票管理者経費請求書[DOC:59.5KB] 不在者投票管理者経費請求書[PDF:337KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

行政委員会事務局
TEL:072-892-0121

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード