高額療養費の支給

公開日 2019年04月16日

更新日 2022年01月11日

 同じ月内で受けた保険診療に係る一部負担金(自己負担額)が自己負担限度額を越えた場合に越えた分が高額療養費として支給されます。

 なお、差額ベッド代や食事代など保険診療外のものは「高額療養費」の対象にはなりません。

 高額療養費の支給対象となる方には、「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」と「高額療養費支給申請書兼請求書」を送付いたします。

 ■ 申請に必要なもの

 ・高額療養費支給申請書兼請求書

 ・マイナンバー(個人番号)カード又は通知カードと本人確認証の写し(郵送の際は写し)

 医療機関から提出された診療報酬明細書(レセプト)の審査後に通知しますので、受診月から3〜4ヶ月以上後になります。

 高額療養費は診療月より2年を経過すると、時効により受給権がなくなり申請ができなくなりますのでご注意ください。

 ■ 大阪府内で転居する場合

 平成30年度以降は、都道府県内の他の市町村へ転居した場合でも資格は継続されることから、都道府県内の住所異動で世帯の継続性が保たれていれば、平成30年4月以降の療養において発生した前住所地の高額医療費の多数回該当の回数は、そのまま引き継がれることになります。

 

1.70歳未満の人の自己負担限度額

(1)自己負担額が1ヶ月の限度額を超えたとき

 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分があとから支給されます。
 
≪自己負担限度額(月額)≫
 
所得(※1)区分 3回目まで  4回目以降(※2)

 901万円を超える

 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%  140,100円
 600万円を超え901万円以下  167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%  93,000円
 210万円を超え600万円以下

 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%  44,400円
 210万円以下(住民税非課税世帯を除く)   57,600円  44,400円
 住民税非課税世帯   35,400円  24,600円
 
※1 所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分「ア」とみなされます。
※2 過去12ヶ月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の限度額

 

(2)同じ世帯で合算して限度額を超えたとき(世帯合算)

 一つの世帯内で、同じ月内に一部負担金を21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の自己負担額を2回以上支払った場合、これらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

70歳未満の自己負担額の計算方法
  • 月の1日から月末までの受診を1か月として計算。
  •  医療機関ごとに計算。
  •  同じ医療機関でも、入院と外来は別々に計算。
  •  同じ医療機関でも、歯科と他の診療科は別々に計算。
  •  保険のきかない差額ベッド代や入院中の食事代などは、支給の対象外。

 

2.70歳以上の人の自己負担限度額

 70歳以上の人は、外来(個人単位)の限度額の下表(A)を適用後に、下表(B)の自己負担限度額を適用します。入院の場合は下表(B)の自己負担限度額までの負担となります。

※1 課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯。ただし、70歳以上の人の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様となります。詳しくは療養の給付をご覧ください。

※2 同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税の人

※3 同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる 

※4 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円となります

70歳以上の自己負担額の計算方法

  • 月の1日から月末までの受診を1か月として計算。
  • 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は70歳以上の人(後期高齢者制度で医療を受ける人は除く)で合算して計算。

  • 過去12ヵ月以内に世帯単位(B)「3回目まで」の限度額を超える支給が4回以上あった場合に、4回目以降の限度額を適用。
  • 病院・診療所、歯科の区別なく合算して計算。
保険のきかない差額ベッド代や入院中の食事代などは、支給の対象外。
 

   3.70歳未満と70歳以上が同じ世帯の場合の自己負担限度額

  70歳以上の人の限度額を適用後、70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額を合算し、70歳未満の人の限度額を適用します。

 

   4.高度の治療を長期間続けるとき

 高額な治療を長期間継続して行う必要がある(先天性血液凝固因子障害等・人工透析が必要な慢性腎不全・HIV感染症の人)については、病院で特定疾病療養受療証(「受療証」)を提示すれば、1か月1万円の負担で済みます。

※慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者については、1ヶ月2万円までとなります。

 

5.限度額適用認定証の交付申請

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の申請をしていただくと便利です。

 70歳未満の人、および、70歳以上で低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱ、現役並み所得者Ⅰ、Ⅱの人は、限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示すると、医療費の窓口負担が自己負担限度額までの支払いで済みます。

■ 有効期限について

  限度額適用認定証の有効期限は毎年7月31日までとなっています。引き続き認定証が必要な場合は、毎年更新手続きをしてください。

■ 申請に必要なもの

  • 世帯主および対象者のマイナンバー(個人番号)確認書類 

 

 マイナンバー(個人番号)確認書類

● マイナンバー(個人番号)カードがある場合

・ マイナンバー(個人番号)カード(世帯主および対象者)

● マイナンバー(個人番号)カードがない場合

・ 通知カード(世帯主および対象者) 

・ 運転免許証やパスポート、障害者手帳など本人確認のできる書類

※本人確認のできる書類とは官公署から発行された顔写真入りのものです。

※顔写真入りの書類がない場合は、下記のいずれかの書類2点以上が必要です。

公的医療保険の保険証・年金手帳・官公署等から発行、発給された書類(通知書や源泉徴収票など) 

限度額適用認定申請書[PDF:92.1KB]

限度額適用認定申請書(記入例)[PDF:95.6KB]

 

 

この記事に関するお問い合わせ

医療保険課
TEL:072-892-0121

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