伐採及び伐採後の造林の届出書(森林法第10条の8第1項に基づく)

公開日 2019年04月12日

更新日 2024年04月22日

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

 

平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。

伐採面積1ha以下で交野市内の森林計画対象民有林の樹木を伐採する際には、伐採を開始する90日前から30日前までの間に、交野市長に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。

地域森林計画対象民有林は環境衛生課で閲覧できます。

届出先

環境部環境衛生課(環境事業所1階(交野市私部西3-3-1))

届出・報告書の様式

伐採及び伐採後の造林の届出

伐採及び伐採後の造林の届出書[PDF:131KB]

伐採及び伐採後の造林の届出書[DOCX:29.3KB]

伐採及び伐採後の造林の届出記入例[PDF:281KB]

伐採に係る森林の状況報告

伐採に係る森林の状況報告書[PDF:82.4KB]

伐採に係る森林の状況報告書[DOCX:22.3KB]

伐採に係る森林の状況報告書記入例[PDF:129KB]

伐採後の造林に係る森林の状況報告

伐採後の造林に係る森林の状況報告書[PDF:87.6KB]

伐採後の造林に係る森林の状況報告書[DOCX:22.2KB]

伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例[PDF:152KB]

平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

(様式)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書[PDF:82.6KB]

(様式)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書[DOC:18.5KB]

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記入例)[PDF:118KB]

作成の手引き

伐採届け作成の手引き_[PDF:142KB]

令和5年4月1日申請分より、添付書類が変更となりますのでご確認ください。

 

また、1haを越える伐採は大阪府知事の許可を受ける必要があります。(林地開発許可)

大阪府中部農と緑の総合事務所みどり環境課へお問い合わせください。

電話 072ー994ー1515(中河内府民センター内)

関係省庁からのお知らせ

林野庁:伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について

農林水産省:採及び伐採後の造林の届出等の制度の運用について(昭和49年10月31日)

この記事に関するお問い合わせ

環境衛生課
TEL:072-892-0121

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