交野市奨学金貸付申請について

公開日 2019年01月04日

更新日 2023年11月15日

交野市では経済的な理由で高校・大学等への就学が困難な方を対象として、学費の一部の貸し付け制度を設けています。

また、進路選択支援相談では市が実施する交野市奨学金や国・大阪府などが実施する奨学金についてもご紹介しています。詳しくは、こちらをご覧ください。進路選択支援相談について

 

奨学金貸付対象者


学校教育法に規定する学校(高等学校、高等専門学校、短期大学、大学等。ただし通信教育制を除く)に進学、または就学中であり、かつ、経済的に困窮しており、また、申請日時点で交野市内に居住し、住民基本台帳に記載されている方
 

申請手続き等について

1.申請期間
 令和6年1月5日(金)から3月29日(金)まで

2.申請時に必要な書類
 A.普通奨学金貸付申請書1.普通奨学金貸付申請書(様式第1号)[PDF:111KB](学務保健課でも配布しています)
 B.住民票(奨学金希望者の属する世帯全員全部事項記載のもの)の写し
 C.市・府民税の課税証明書(世帯員で18歳以上の方全員の令和5年度(令和4年分)の証明書)
 D.合格通知書(就学中の方は在学証明書)

 ・借家(保護者名義)にお住まいの方
 E.所在地、貸主、借主、家賃の記載がある書類
  ※保護者名義の賃貸借契約書や家賃決定通知書(府営住宅)の写しを提出してください。なお、契約書等の写しの提出がない場合は、「持家世帯」の認定所得基準額での審査となります。
 ・ひとり親家庭の世帯の方
 F.ひとり親家庭医療証や児童扶養手当証書など、ひとり親家庭とわかる書類の写し
  ※提出がない場合は、ひとり親加算が適用されません。

3.奨学生の選定について
・申請時の提出書類(上記AからD、必要な方はE、Fも合わせて)により、奨学金の貸付を受けられる方(奨学生)を選定します。
・選定結果については、教育委員会から通知書を発送します。

4.奨学生に選定されたときの提出書類((1)(3)(4)は認定時に同封します。(2)は各自取得してください。)
(1) 誓約書(本人、保護者及び連帯保証人による連署、押印)
(2) 連帯保証人押印と同一の印鑑証明書
(3) 奨学金貸付個人明細書
(4) 口座振込依頼書
※上記書類は選定通知書を受けた日から10日以内に教育委員会学務保健課へ提出してください。

交野市奨学生選考基準について

具体的な選考基準については以下のとおりです。

  1. 認定所得基準額

    世帯の人数 借家の世帯 持家の世帯
    2人 2,213,300円 1,553,300円
    3人 2,751,820円 2,091,820円
    4人 3,011,038円 2,351,038円
    5人 3,540,598円 2,880,598円
    6人 3,932,802円 3,272,802円
    7人 4,457,006円 3,665,006円
    以下、世帯の人数が1人増加するごとに、380,000円を加算

    加算額 (世帯の状況により、該当する加算額を認定所得基準額に加算します)

    ひとり親加算額
    扶養する子の数 加算額
    1人 273,480円
    2人 295,080円
    以下、1人増加するごとに11,040円を加算

    ※金額は申請者世帯における有所得者全員の合計所得の金額です。 (世帯分離している場合でも同一世帯とみなします)

  2. 特別控除額

    特 別 控 除 の 内 容

    控除額

    就学者

    (申請者本人を含む)

     幼稚園・保育所の園児、小学校・中学校の児童生徒1人につき

    100,000円

    高等学校、高等専門学校(1・2・3学年)、特別支援学校(高等部)、専修学校(高等課程)の学生・生徒 1人につき

    国公立在学生 160,000円
    私立在学生 320,000円

    大学、短期大学、大学院、高等専門学校(4・5学年)、専修学校(専修課程)の学生・生徒 1人につき

    国公立在学生 250,000円
    私立在学生 430,000円
    障がい者 障がい者1人につき 270,000円
    長期療養者 6月以上にわたり長期療養している人 1人につき 270,000円
    高齢者 65歳以上の人 1人につき 130,000円

    ※申請者世帯に上記の方がいる場合、世帯全員の所得金額の合計額から差し引いて判定します。

   ※障がい者、長期療養者がいる場合、その証明書類の写しの提出をお願いします。(各種手帳、診断書等)

  3.選考方法
   世帯全員の所得金額の合計額から上記特別控除額の合計を控除した金額が、認定所得基準額以下であること。

   例)父、母、高校生(公立高校)、中学生(身体障害あり)の4人の借家世帯の場合の認定となる場合

    (1)世帯の所得合計金額:3,500,000円
    (2)特別控除額:530,000円
      ※特別控除内訳
       中学生1人:100,000円
       高校生(国公立在学生)1人:160,000円
       障がい者1人:270,000円

    (1)世帯の所得合計金額から(2)特別控除額を引くと(2,970,000円)となり、借家4人世帯の認定所得基準額

    「3,011,038円」以下となるため認定となります。

 

奨学金の貸付・還付

奨学金の貸付額

区分 貸付額 在学中の総貸付額

高等学校

年額4万円
(第1学年は年額10万円)
3年間で満額18万円
(高専は5年26万円)

高等専門学校

支援学校等の高等部

短期大学

  年額6万円
(第1学年は年額15万円)

2年間で満額21万円

大学

4年間で満額33万円

※貸付期間は正規の在学期間となります。

貸付方法

奨学金は、毎年三期(5月上旬、8月上旬、12月上旬)に分けて、指定された金融機関の口座に振り込みます。

返還方法

奨学金の貸付が終了すると、返還の義務が生じます。
返還金は、後輩奨学生の奨学金として活用される重要なものです。
返還については、学校を卒業された翌月から下記の金額を郵便振込等の方法で返還していただきます。

区分 返還額  満額における返還目安

高等学校

月額5,000円 36月
(高専は52月)

高等専門学校

支援学校等の高等部

短期大学

月額15,000円

14月

大学

22月

※返還については、一括又は繰上げて返還していただいても結構です。
※卒業後、さらに上位の学校に進学される場合等は、返還の猶予が認められることもあります(ただし、証明書の提出が必要)。
※正当な理由なく返還金を滞納した場合は、延滞利息として法に定められた割合で計算した額を支払っていただくことがあります。また、連帯保証人に返還を求めることもあります。

 

進路選択支援相談について

市では経済的な理由により就学が困難な学生に対し、奨学金等の相談を受け付けています。

相談日時:

毎週 月・水・金曜日(*祝日は除く)の午後3時00分から午後5時30分まで

相談場所:

交野市立保健福祉総合センター(ゆうゆうセンター) 1階 人権と暮らしの相談課

受付方法:

事前予約制(相談日当日予約も可)

人権と暮らしの相談課(電話番号:072ー817ー0997)に、希望の日時をご予約のうえお越しください。

 

この記事に関するお問い合わせ

学務保健課
TEL:072-810-8011

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