住民票等に旧氏(旧姓)が併記できます

公開日 2019年11月11日

更新日 2019年10月23日

令和元年11月5日(火)から住民票に旧氏(旧姓)を併記することを希望する方の請求手続きを開始します。

住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。

※旧氏を併記することができるのは日本人のみです。

旧氏を併記することを希望される方は、必要な持ち物を持参のうえ、住民登録地の市役所にて旧氏を記載する手続きを行ってください。

詳しくは総務省のホームページをご覧ください。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html

手続きに必要な持ちもの

1.旧氏が記載された戸籍謄本等 当該旧氏(本人が住民票に記載することを希望する旧氏)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等

2.マイナンバーカードまたは通知カード(追記欄に旧氏を追記します)

3.手続きに来た人の本人確認書類 下記Aを1点またはBを2点(うち1点は必ず公的機関が発行したもの)

 A 写真付きの公的機関発行書類 マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳、療育手帳等

 B 健康保険証、年金手帳、介護保険証、医療受給者証、社員証、学生証等

4.代理人が申請する場合は本人作成の委任状 ※同一世帯員の場合は必要ありません

5.認め印

この記事に関するお問い合わせ

市民課
TEL:072-892-0121