【ご案内】交野市パートナーシップ宣誓制度の実施及び申請

公開日 2019年11月22日

更新日 2023年10月10日

 

令和元年11月22日から本市では、一人ひとりが互いに人権及び多様な性のあり方を尊重し、誰もが平等で自分らしく安心して暮らせるまちづくりの実現に向けて、交野市人権尊重のまちづくり条例の基本理念及び交野市男女共同参画計画に基づき、パートナーシップ宣誓制度を実施しています。

本制度は、婚姻と同等の法律上の効果があることを証明するものではありませんが、一方または双方が性的マイノリティであるカップルが、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合い、社会においていきいきと活躍されることを期待して、パートナー関係であると宣誓されたことを受けて、市から宣誓書受領証を交付する制度です。

なお、大阪府内での住所異動の際は、府内自治体と連携協定を締結しており、事務手続きの簡素化を図っておりますので、下記のリンクから詳細をご確認ください。

 ・府内自治体(大阪府、大阪市、堺市、貝塚市、枚方市、茨木市、富田林市、大東市、池田市、吹田市、松原市)との自治体間相互連携

 ・枚方市との都市間相互利用

 

手続き

 1.必ず事前に人権と暮らしの相談課までご連絡してください。

  宣誓の日時の調整、必要書類の確認を行います。

 2.予約した日時に、必要書類をお持ちの上、必ずパートナーのお二人でお越しください。

  個室で対応します。市で申請書類をもとに、宣誓の要件を備えているかを確認します。

  ※月曜日~金曜日9時~17時30分(原則、市の閉庁日は除く)

 3.要件を満たしていることが確認できた場合、後日、宣誓書受領証を交付します。

 ※宣誓及び宣誓書受領証の交付日時は、提出いただく書類に不備がある場合や、予約状況等により、ご希望に沿えない場合があります。

 ※パートナーシップを解消した時や双方が交野市外へ転出した時には、返還届の届出とともに、宣誓書受領証を交野市に返還してください。ただし、連携協定を締結している自治体への転出を行う場合は、この限りではありませんので、事前にお問い合わせください。

 

対象者

  (1) 成年に達していること

  (2) いずれかが交野市民であること

  (3) 配偶者がいないこと

  (4) 宣誓者以外の方とパートナーシップの宣誓を行っていないこと

  (5) 宣誓者同士の関係が近親者でないこと

 

必要書類

  ・ パートナーシップ宣誓書

  ・ 住民票の写し、又は、住民票記載事項証明書

  ・ 独身であることを証明する書類(例:独身証明書、戸籍個人事項証明書等)

  ・ 本人確認ができる書類(例:マイナンバーカード、旅券、運転免許証等)

 

関係書類

 交野市パートナーシップ宣誓書受領証(見本)[PDF:236KB]

 ※申請書等は、当課窓口にてお渡しいたします。

この記事に関するお問い合わせ

人権と暮らしの相談課
TEL:072-817-0997

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