公開日 2020年06月11日
更新日 2022年06月06日
交野市では、特別な事情などで保険料の納付が困難な場合に、申請により保険料を減免する制度があります。
減免の要件、手続き等は以下のとおりです。
<留意点>
・被保険者の所得状況・加入状況・保険料額などによっては、減免できない場合があります。
・減免申請は年度ごとに必要です。
・②所得減少③低所得の減免を受ける場合は、減免を受けようとする月の納期限までに申請が必要です。
・申請日において前年の収入を申告していない世帯は「収入所得報告書」提出があっても市民税申告が必要となります。
※新型コロナウィルス感染症の予防拡大のため、郵送での申請にご協力ください。
1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、お住まいの住宅(家屋)に著しい損害を受けたとき。(災害減免)
損害の状況により、保険料の5~10割を減免
〇提出するもの
国民健康保険料減免申請書、り災証明書(被災証明書)のコピー等
詳しくは下記の減免申請書類をご確認ください。
損害の程度 | 減免率 |
---|---|
全壊・全焼・大規模半壊 | 100% |
半壊・半焼 | 70% |
火災による水損又は床上浸水 | 50% |
※家財(タンス・冷蔵庫・洗濯機など)は、対象外になります。
※り災証明書(被災証明書)で損害の程度が確認できない場合には、関係機関(消防署など)に問い合わせることがあります。
2.世帯に属する被保険者の所得額が、会社を離(退)職または事業の休・廃止、事業における著しい損失、失業、傷病等により著しく減少したとき。(所得減少減免)
世帯合計所得と減免基準額の差(30%以上)に応じて、保険料のうち所得割を減免
・世帯の所得額とは、世帯の被保険者の総所得額をいいます。
・所得額の比較は、「1か月の平均所得額」を基準とします。
〇提出するもの
国民健康保険料減免申請書、減少後の所得が分かる書類のコピー等
詳しくは下記の減免申請書類をご確認ください。
減少率および減免額の計算
減少率・・・(1-所得減少後の世帯の所得額 / 前年の世帯の所得額)×100
減免額・・・(減少した月または申請した月以降にかかる)所得割額 × (下表で該当する減免率)
減少率 | 減免額 |
---|---|
30%以上 40%未満 | 所得割額の30% |
40%以上 50%未満 | 所得割額の40% |
50%以上 60%未満 | 所得割額の50% |
60%以上 70%未満 | 所得割額の60% |
70%以上 80%未満 | 所得割額の70% |
80%以上 90%未満 | 所得割額の80% |
90%以上 100%未満 | 所得割額の90% |
100% | 所得割額の100% |
3. 低所得者世帯の減免について(低所得者減免)
生活困窮者で前年の合計収入が減免基準額以下の世帯は、世帯合計収入と減免基準額の差に応じて、保険料のうち所得割額を減免。
◯提出するもの
国民健康保険料減免申請書、減免説明兼減免同意書など
詳しくは下記の減免申請書類をご確認ください。
4. 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯に減免。
【対象者】
次の1.または2.のいずれかに該当する世帯
1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯⇒保険料を全額免除
2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少(※)が見込まれる世帯⇒保険料の一部を減額
事業収入とは、経費を差し引く前の売上高を指します。
※保険料が一部免除される具体的な要件(次の(1)から(3)までの全てに該当する世帯)
(1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の30%以上であること。
(2) 前年の地方税法に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額が1,000万円以下であること。
(3) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
計算方法
【表1】で算定した対象保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
●計算式
減免額 = 対象保険料額(A×B/C) × 減免又は免除の割合(D)
【表1】
対象保険料額 = (A×B/C) |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 |
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 |
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 | 減免又は免除の割合(D) |
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
【対象期間】
・普通徴収の人は令和4年4月1日~令和5年3月31日までの期間に納期限が設定されている保険料
・特別徴収(年金天引き)の人は、年金給付の支払い日が令和4年4月1日~令和5年3月31日までの期間の保険料
次に掲げる事由などの場合は、新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免の対象になりません。
(1)年金収入のみの世帯
(2)譲渡所得の減少(土地・建物などの不動産の売買)
(3)昨年中の離転職等が主な原因となって収入減少したことが明らかな場合
(4)前年度所得がゼロの世帯
減免申請書類
以下の書類をダウンロードして申請してください。
申請書類
1_減免提出必要書類
2_【様式9】減免申請書
2_PDF[PDF:123KB] 2_Excel[XLSX:18KB]
3_【様式1】新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免に係る収入報告書
3_PDF[PDF:175KB] 3_Word[DOCX:27.2KB]
4_【様式2】減免申告の収入報告書令和4年度版
PDF[PDF:80.8KB] Excel[XLSX:20.3KB]
5_【様式3】減免同意書
5_PDF[PDF:115KB] 5_Word[DOCX:19.3KB]
6_申立書(減免)
6_PDF[PDF:70.8KB] 6_Word[DOCX:18.8KB]
記入例
2_記入例【様式1】新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免に係る収入報告書[PDF:218KB]
3_記入例【様式2】減免申告の収入報告書 令和4年度版[PDF:91.9KB]
後期高齢者の減免制度については下記ホームページにてご確認ください。
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