刻印等のない炭酸ガスシリンダーの充填について(注意喚起)

公開日 2020年10月07日

更新日 2020年10月07日

 近年、家庭用の炭酸水メーカー(水に炭酸ガスを注入し、炭酸水を作る装置。「ソーダストリーム」及び「ドリンクメイト」等。)が販売されています。このメーカーに用いられる炭酸ガスを充てんしたシリンダーに、販売者の注意喚起を守らず、一般消費者が炭酸ガスを再充てんする行為がインタネット上の動画投稿サイトにおいて掲載されています。

    ※写真は経済産業省ホームページより引用。(各社から経済産業省に画像提供)

 

 高圧ガスが充てんされた状態で輸入されたシリンダーには、法令上必要な刻印等(高圧ガス保安協会による容器検査に合格した刻印等)がされていない場合があります。充てんされたガスの消費は、輸入にあたっての所定の検査により可能となりますが、高圧ガスの再充てんはできません。

 

 刻印等のない容器に、高圧ガスを再充てんすることは法令違反であり、漏洩、爆発等の危険性が高く、安全を確保することができませんので、ご注意いただきますようお願いします。

 

 販売者の注意にしたがい、シリンダーの使用、返却等をするようにしてください。

 詳細は経済産業省のホームページを確認してください。

 https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/09/20200918_kouatsu.html

 

【参考:高圧ガス規制の例】

 高圧ガスを充てんしようとする場合は、その容器は以下に該当する必要があります。(高圧ガス保安法第48条第1項)

 ・容器検査及び容器再検査に合格した刻印等がされていること。

 ・附属品検査及び附属品再検査に合格した附属品が装置されていること。等

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