令和3年度 個人市・府民税の主な税制改正

公開日 2020年11月27日

更新日 2020年11月27日

1 給与所得控除の改正

◯給与所得控除を10万円引き下げ

◯控除額の上限が適用される給与等の収入額を1000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ

改正後

給与所得速算表
給与等の収入金額(A) 給与所得の金額
550,999円まで 0円
551,000円から1,618,999円 A-550,000円
1,619,000円から1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円 Aを「4」で割って千円未満の端数を切り捨てた金額(B) B×2.4+100,000円
1,800,000円から3,599,999円 B×2.8-80,000円
3,600,000円から6,599,999円 B×3.2-440,000円
6,600,000円から8,499,999円 A×0.9-1,100,000円
※8,500,000円以上 A-1,950,000円

※給与収入が850万円超えた場合でも、介護・子育て世代は負担増とならないよう、上記で計算した金額から更に、「所得金額調整控除」が控除されます。詳細な条件・計算方法については、「3.所得金額調整控除の創設」を参照してください

2 公的年金等控除の改正

◯公的年金等控除を10万円引き下げ

◯公的年金等の収入金額が1,000万円以上の控除額に195.5万円の上限を設定

◯公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を引き下げ

改正後

公的年金等雑所得速算表
年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額(C) 公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得の以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円を超え 2,000万円以下 2,000万円超
65歳未満 130万円以下 C-600,000円 C-500,000円 C-400,000円
130万円超410万円以下 C×0.75-275,000円 C×0.75-175,000円 C×0.75-75,000円
410万円超770万円以下 C×0.85-685,000円 C×0.85-585,000円 C×0.85-485,000円
770万円超1,000万円以下 C×0.95-1,455,000円 C×0.95-1,355,000円 C×0.95-1,255,000円
1,000万円超 C-1,955,000円 C-1,855,000円 C-1,755,000円
65歳以上 330万円以下 C-1,100,000円 C-1,000,000円 C-900,000円
330万円超410万円以下 C×0.75-275,000円 C×0.75-175,000円 C×0.75-75,000円
410万円超770万円以下 C×0.85-685,000円 C×0.85-585,000円 C×0.85-485,000円
770万円超1,000万円以下 C×0.95-1,455,000円 C×0.95-1,355,000円 C×0.95-1,255,000円
1,000万円超 C-1,955,000円 C-1,855,000円 C-1,755,000円

※給与所得と公的年金等雑所得の両方があり、合計額が10万円を超える場合、給与所得から所得金額調整控除額を差し引きます。詳細な条件・計算方法については、「3.所得金額調整控除の創設」を参照してください

3 所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。なお、下記「1」・「2」に両方該当する場合は、「1」の控除後に「2」の金額を控除します。

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合

   (1)特別障害者に該当する

   (2)22歳以下の扶養親族を有する

   (3)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する

   ◆所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%

2.給与収入と公的年金等の収入がどちらも有り、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合

   ◆所得金額調整控除額=(給与所得(上限10万円)+公的年金等雑所得(上限10万円))-10万円

4 基礎控除額の改正

◯基礎控除額を10万円引き上げ

◯合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で減少し、2,500万円超の場合は適用外とする

合計所得金額 基礎控除額
       改正後       改正前
2,400万円以下 43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

5 扶養控除・非課税基準の所得金額要件の改正

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族及び非課税基準の合計所得金額要件も見直されます。

各要件については以下の表のとおりです。

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下

障害者・未成年者・ひとり親及び寡婦に対する非課税措置の合計所得金額

合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
家内労働者特例(必要経費の最低保証額) 55万円 65万円
均等割の非課税限度額の合計所得金額(※1) 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計数)+21万円(※)+10万円 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計数)+21万円(※)

所得割の非課税限度額の総所得金額等の合計額(※2)

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計数)+32万円(※)+10万円 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計数)+32万円(※)
※上記21万円及び32万円は、同一生計配偶者及び扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む)が有る場合のみ適用

(※1)「合計所得金額」とは、申告分離課税分(分離譲渡所得の特別控除前)を含む全ての所得の合計額で、損失に係る繰越控除適用前の金額です

(※2)「総所得金額等の合計額」とは、申告分離課税分を含む全ての所得の合計額で、損失に係る繰越控除適用後の金額です

6 ひとり親控除の創設と寡婦控除の改正

◯婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用

◯上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定

◯住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外

改正前

配偶者関係 本人が女性 本人が男性 未婚のひとり親
死別 離婚 死別・離別
合計所得 500万以下 500万超 500万以下 500万超 500万以下 500万以下
子を扶養

30万円

※特別寡婦

26万円

30万円

※特別寡婦

26万円 26万円 ×
子以外を扶養 26万円 26万円 26万円 26万円 × ×
扶養親族なし 26万円 × × × × ×

                 

改正後

配偶者関係 本人が女性 本人が男性 未婚のひとり親
死別 離婚 死別・離別
合計所得 500万以下 500万超 500万以下 500万超 500万以下 500万以下
子を扶養 30万円 × 30万円 × 30万円 30万円
子以外を扶養 26万円 × 26万円 × × ×
扶養親族なし 26万円 × × × ×

×

緑色・・・ひとり親控除

黄色・・・寡婦控除

 7 調整控除の改正

◯合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とする

◯計算方法については、改正なし

改正後

合計所得金額 調整控除
2,500万円以下 ※下記計算方法参照
2,500万円超 0円

※計算方法

◯課税標準額が200万円以下の場合 下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、府民税2%)

・人的控除額の差の合計額

・住民税の課税標準額

◯課税標準額が200万円超の場合

(人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円))×5%

2,500円未満のときは、2,500円(市民税3%、府民税2%)

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