街の区域の変更案について

公開日 2021年03月19日

更新日 2021年06月01日

 星田駅北土地区画整理事業に伴い、星田北6丁目と同7丁目の境界が変わります。

 告示期間 : 令和3年3月19日から同年4月18日まで

 

住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第5条の2第2項

(第1項省略)

 前項の規定により公示された案に係る町又は字の区域内に住所を有するもので市町村の議会の議員及び長の選挙権を有するものは、その案に異議があるときは、政令の定めるところにより、市長村長に対し、前項の公示の日から30日を経過する日までに、その50人以上の連署をもって、理由を附して、その案に対する変更の請求をすることができる。

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