公開日 2021年04月26日
更新日 2021年04月26日
1ヶ月(同一付)の医療費が高額になったとき(自己負担限度額を超えて支払った場合)は、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、後日払い戻されます。 なお、同一医療機関等での窓口負担については、外来の場合は個人単位、入院の場合は世帯単位となります。(入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは計算に含まれません。) また、「限度額認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要な方はお手続きが必要となります。詳しくは当課へお問い合わせください。
自己負担限度額
「現役並み所得者Ⅱ・Ⅰ」および「低所得者Ⅱ・Ⅰ」について
【現役並み所得者Ⅱ・Ⅰ】
この区分に該当する方には、「限度額適用認定証」を発行しますので、医療機関等の窓口で被保険者証と併せてご提示ください。(上記表参照)
【低所得者Ⅱ・Ⅰ】
住民税非課税世帯の被保険者には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。
入院の際は、被保険者証と一緒にこの認定証を医療機関へ提示いただくと、同一医療機関で同一月の自己負担限度額を超えることなく受診することができます。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
高額療養費申請について
自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合、高額療養費の支給対象でお手続きが必要な方には、大阪府後期高齢者医療広域連合よりご案内とともに支給申請書が届きます。申請書は当課窓口へご提出ください。なお、一度申請されると、口座番号等を変更しない限り、再度申請する必要はありません。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療高額療養費支給申請書(大阪府後期高齢者医療広域連合から送付)
- 後期高齢者医療被保険者証
- 振込口座のわかるもの (預金通帳など)