公開日 2021年04月26日
更新日 2025年05月08日
入院したときは、食事にかかる費用のうち一部を食事療養標準負担額として、被保険者の方に以下のとおり自己負担していただきます。
所得区分 |
食事療養標準負担額 (1食当たり) |
現役並み所得者 一般(注1) |
510円 |
低所得Ⅱ(注2) |
240円 (過去12か月の入院日数が90日以内の場合) 190円 (91日目以降)(注4)(注5) |
低所得Ⅰ(注3) |
110円 |
(注1)指定難病患者の方は1食あたり300円です。また、平成28年3月31日において、1年以上継続して精神科病棟に入院していた方であって、引き続き医療機関に入院する方については、経過措置として260円となります。
(注2)同一世帯の方全員が住民税非課税で、低所得Ⅰ以外の後期高齢者医療被保険者が該当します。
(注3)同一世帯の方全員が住民税非課税で、その世帯全員の個々の所得が0円となる後期高齢者医療被保険者が該当します。ただし、世帯に年金収入が80万円を超える方がいる場合は該当しません。
(注4)低所得Ⅱと認定されている期間の入院日数が90日を超える入院が対象です。
(注5)入院日数届(下記「低所得Ⅱの方が90日を超える入院をした場合」を参照)。届出日から190円となりますが、窓口でのお支払い額が190円となるのは、届出日の属する月の翌月からとなります。
住民税非課税世帯(所得区分:低所得Ⅱ・低所得Ⅰ)の方が標準負担額の適用を受けるには
所得区分が低所得Ⅱ・低所得Ⅰの方が上記標準負担額の適用を受けるには、下記のいずれかを医療機関窓口に提示する必要があります。
・「マイナ保険証」
・「限度区分が記載された『後期高齢者医療資格確認書』」
・「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、減額証)」(令和6年12月1日時点でお手元にある減額証については、有効期限(令和7年7月31日)までは使用できます。なお、券面の記載事項に変更が生じた場合は、使えなくなります。)
マイナ保険証をお持ちでない方は、当課へ限度区分併記申請をいただくことで「限度区分が記載された『後期高齢者医療資格確認書』」を交付します。
低所得Ⅱの方が90日を超える入院をした場合
低所得Ⅱの方が過去12ヶ月で90日を超えて入院をされた場合、「入院日数届」を当課に提出していただくと、食事療養標準負担額が「90日を超える入院」の区分となります。(「マイナ保険証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度区分が記載された資格確認書」いずれかをお持ちの方であっても、別途「入院日数届」が必要となります)
【届出に必要なもの】
- 後期高齢者医療長期入院日数届書(大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページよりダウンロードできます)
- 「後期高齢者医療被保険者証」または「後期高齢者医療資格確認書」
- 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
- 過去12ヶ月間で入院日数が90日を超えていることが確認できるもの(領収書・請求書等)