後期高齢者医療 入院時の食事代について

公開日 2021年04月26日

更新日 2021年04月26日

 入院したときは、以下のとおり自己負担していただきます。

 住民税非課税世帯の方は、区分「低所得Ⅱ・Ⅰ」の適用を受けることができますが、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。

 お持ちでない方はお手続きください。

 低所得Ⅱの方で90日以上の入院をされた場合,申請いただくと負担額がさらに減額されます。

 入院時の食事代

低所得Ⅱで90日を超える入院をした際の申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 入院日数が90日を超えていることを確認できる領収書など

この記事に関するお問い合わせ

医療保険課
TEL:072-892-0121