公開日 2021年04月26日
更新日 2021年04月26日
入院したときは、以下のとおり自己負担していただきます。
住民税非課税世帯の方は、区分「低所得Ⅱ・Ⅰ」の適用を受けることができますが、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。
お持ちでない方はお手続きください。
低所得Ⅱの方で90日以上の入院をされた場合,申請いただくと負担額がさらに減額されます。
低所得Ⅱで90日を超える入院をした際の申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 入院日数が90日を超えていることを確認できる領収書など