後期高齢者医療 保険料について

公開日 2021年04月26日

更新日 2023年05月17日

 保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、一人ひとりに対して賦課されます。

 保険料率は、大阪府後期高齢者医療広域連合が2年ごとに決定し、大阪府内均一となります。

 保険料は、7月に被保険者個人ごとに決定し通知します。7月以降に75歳に到達するなど資格を取得した場合は、資格を取得した翌月に決定し通知します。

 R4・R5保険料

保険料の軽減について

 所得が低い方については保険料が軽減されます。

【保険料の軽減措置】

世帯の所得水準に応じて、保険料の均等割額(54,461円)が軽減されます(下表のとおり)。

所得の判定区分

(同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額)

均等割額の軽減割合
【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(注1)ー1)】を超えないとき 7割
【基礎控除額(43万円)+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数(注1)ー1)】を超えないとき 5割
【基礎控除額(43万円)+53万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数(注1)ー1)】を超えないとき 2割

 (注1)「給与所得者等」に該当する条件(下記のいずれか)

  ・給与収入金額が55万円を超える場合

  ・65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える場合

  ・65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える場合

 

※軽減の判定は、4月1日(4月2日以降に加入した場合は加入日)の世帯状況で行います。判定日の後に世帯状況に異動があった場合でも、年度途中の再判定は行いません。

※軽減判定するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。

※当分の間、年金収入につき公的年金等控除額(65歳以上である方に係るものに限る。)の控除を受けた方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除した所得金額を用いて軽減判定します。

※世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。

会社の健康保険などの被扶養者であった方の軽減

 後期高齢者医療制度の加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、当面の間、所得割額は賦課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。

 ※ 国民健康保険、国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。

保険料の減免について

 被保険者または連帯納付義務者が、次の①~③のいずれかに該当し、保険料の全部または一部を納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に減額または免除される場合があります。

 詳しくは当課へお問い合わせください。

  1. 災害(震災、風水害、火災等)により、被保険者が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。
  2. 被保険者または連帯納付義務者の収入が、事業不信、休業または廃止、失業等の理由により、著しく減少したとき。
  3. 被保険者が、掲示施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

 

【新型コロナウイルス感染症の流行に伴う後期高齢者医療保険料の減免について(令和4年度分の保険料まで)】

 要件に該当する方は申請により保険料が減免となります。

 詳細はこちら→大阪府後期高齢者医療広域連合

 

この記事に関するお問い合わせ

医療保険課
TEL:072-892-0121