後期高齢者医療 保険料について

公開日 2021年04月26日

更新日 2022年07月22日

 保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、一人ひとりに対して賦課されます。

 保険料率は、大阪府後期高齢者医療広域連合が2年ごとに決定し、大阪府内均一となります。

 保険料は、7月に被保険者個人ごとに決定し通知します。7月以降に75歳に到達するなど資格を取得した場合は、資格を取得した翌月に決定し通知します。

 R4・5保険料計算方法

保険料の軽減について

 所得が低い方については保険料が軽減されます。

R4・R5

会社の健康保険などの被扶養者であった方の軽減

 後期高齢者医療制度の加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、当面の間、所得割額は賦課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。

 ※ 国民健康保険、国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。

保険料の減免について

 被保険者または連帯納付義務者が、次の①~③のいずれかに該当し、保険料の全部または一部を納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に減額または免除される場合があります。

 詳しくは当課へお問い合わせください。

  1. 災害(震災、風水害、火災等)により、被保険者が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。
  2. 被保険者または連帯納付義務者の収入が、事業不信、休業または廃止、失業等の理由により、著しく減少したとき。
  3. 被保険者が、掲示施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

 【コロナ減免について】

 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、要件に該当する方は申請により保険料が減免となります。

 詳細はこちら→大阪府後期高齢者医療広域連合

 

この記事に関するお問い合わせ

医療保険課
TEL:072-892-0121