公開日 2021年04月23日
更新日 2025年10月29日
この事業は、市内でのスポーツの普及、振興を図ることを目的に、学校教育に支障のない範囲で、社会教育及び生涯スポーツ活動を行っている団体に対し、市立小・中学校の施設の一部を開放しているものです。本ページでは、団体登録からご利用いただくまでの流れや注意事項をご案内いたします。
学校開放事業を利用するために
学校開放事業を利用して学校の施設を使用するためには、「団体登録」及び「使用の申請」の手続きが必要です。
| 【ご注意ください】 | |
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すでに、利用可能枠数に対して非常に多くの利用希望をいただいており、ご希望通りの許可を行うことができない場合がございます。空き状況についてはスポーツ青少年課まで直接お問い合わせください。 |
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施設使用料・時間区分について
施設の使用料及び時間区分については、以下の【表①】及び【表②】のとおりとなります。


団体登録
学校施設開放事業団体名簿登録届(pdf)をスポーツ青少年課までご提出ください。なお、届け出るには次のすべてを満たす団体であることが条件となります。
| 【1】 |
交野市内で1年以上、社会教育及び生涯スポーツ活動を行っていること。ただし、青少年の健全育成に資する活動を行うことを目的とした団体で、会則を定めたうえで創設する場合は、その限りではありません。 |
| 【2】 | 10人以上の会員等で構成し、うち過半数が市内在住もしくは在学・在勤する者で構成されていることに加え、当該団体の責任者として成人が含まれていること。 |
| 【3】 | 団体として会則等を定めていること。(会則例) |
| 【4】 | 営利を目的とする団体でないこと。 |
学校開放施設使用申請
スポーツ青少年課でお渡ししている申請様式(【記載例】)に必要事項を記載し、以下の場合に沿ってご提出ください。なお、原則として当課執務室で配布している3枚綴の複写式の用紙に記入し提出いただくこととなりますが、以下のデータ3枚をダウンロードし、3枚全てに必要事項を記入した場合は、用紙を印刷してご持参いただいても結構です(メールやFAX等、持参以外での受付はいたしません)。
| 【1】 | 学校施設開放使用申請書(word) |
| 【2】 | 学校施設開放使用許可通知書(word) |
| 【3】 | 学校施設開放使用許可書(word) |
【A】利用希望日が、申請書を提出する日の「翌月」もしくは「翌々月」の場合
| 【1】毎月1日〜10日でのご提出方法 | |
| この期間でのご提出については、スポーツ青少年課執務室外に設置している受付専用ボックスに投函してください。ボックスへの投函は、スポーツ青少年課職員の立会不要となりますので、青年の家開館時間もしくは業務時間中のいずれでもご提出いただけます。ただし、年末年始等への対応のため、期間が変わる場合がありますので、余裕を持ってご提出ください。 | |
| 【2】毎月11日〜月末までのご提出方法 | |
| この期間でのご提出については、業務時間中にスポーツ青少年課職員まで直接手渡しでご提出をお願いします。また、利用調整が必要となった場合、【1】でご提出いただいている団体を優先させる場合がございますので、予めご了承ください。 | |
【B】利用希望日が、申請書を提出する日と「同月」の場合
| 【1】平日当日でのご利用について | ||
| 本件は、学校側に対する学校行事等の確認に十分な時間が取れないため、申請は受付いたしません。 | ||
| 【2】土・日・祝日でのご利用について | ||
| 直前の平日の午後4時までに、スポーツ青少年課職員まで直接手渡しにて申請してください。学校への行事等の有無確認のうえ、申請を受付します。 | ||
| 【3】「第3日曜日」でのご利用について | ||
| 継続使用団体以外の場合(第3日曜日のみ使用する団体) | ||
|
第3日曜日に該当する日から起算して1ヶ月前の午前9時から申請が可能となります(申請開始となる日が土・日・祝日に該当する場合は、その直前の平日午前9時から申請開始となります)。 |
||
| 継続使用団体の場合(第3日曜日以外の日を1日でも使用する団体) | ||
| 第3日曜日に該当する日から起算して10日前の午前9時から申請が可能となります(申請開始となる日が土・日・祝日に該当する場合は、その直前の平日午前9時から申請開始となります)。 | ||
許可書の発行・携帯について
許可書の発行について
| 上記の【A】に該当する場合 | ||
| 申請書を提出した月の翌月の1日〜10日の専用ボックス内に投函しますので、各自でご確認ください(学校行事や他団体との利用調整の結果、不許可となる場合があります。不許可の場合、「日時は変更せず、学校を変える場合のみ」再申請の対応を行いますので、業務時間中にスポーツ青少年課職員にお声掛けください)。 | ||
| 上記の【B】に該当する場合 | ||
| 利用が可能と確認できた場合、申請書が提出されたその場で許可を発行します。 | ||
許可書の携帯について
許可を受けられた団体は、施設利用当日、必ず許可書を携帯してください。許可書不携帯により学校警備員より使用が止められた場合は、いかなる理由でも使用料の返金には一切応じませんので、必ずご携帯ください。
注意事項(利用前にご一読ください)
皆様に気持ちよく学校施設を利用いただくためにも、許可書裏に記載の「使用者の遵守事項(pdf)」を必ず守ってください。特に以下の点はご留意ください。
| 【1】許可書は必ず持参してください | ||
| 学校警備員は許可書の有無で利用の可否を判断しますので、許可書を忘れてしまうと利用できません。必ず持参してください。 | ||
| 【2】雨天時等のグラウンド使用について | ||
| 雨天の際グラウンドは使用できません。また、グラウンドの状態が悪い場合は使用しないでください。雨が降ってきた際は、グラウンド整備の必要がありますので、使用を中止してください。 | ||
| 【3】車両の乗り入れについて | ||
| 学校への車両の乗り入れは原則禁止です。また、送り迎えをする際は近隣住民の方に迷惑のかからないように速やかに乗り降りし、マナーを守ってください。 | ||
| 【4】利用時間を厳守してください | ||
| 利用時間は、準備・片付け等全ての活動時間を含みます。 許可書に記載されている利用時間になってから準備を開始し、利用時間終了までに学校敷地から完全に出るようにしてください((例)夜間使用の場合は、17時から準備開始、21時には完全撤収)。 | ||
| 【5】学校備品は使用しないでください | ||
| 学校備品は体育の授業等で使用するものとなりますので、使用しないでください。 | ||
| 【6】ごみは必ず持ち帰ってください | ||
| 家庭ごみの放棄などの報告を多く受けます。学校開放で出たすべてのごみについては、持ち帰ってください。 | ||
| 【7】施設を破損したときは必ず連絡してください | ||
| ガラスやチェーンロックの破損の報告を多く受けます。施設を破損したときは、学校及び社会教育課まで速やかに連絡をしてください。※破損が土日祝に発生した場合は、週明けに必ず社会教育課まで連絡をお願いします。 | ||
| 【8】学校行事等の優先について | ||
| 急遽学校行事等が入った場合は、すでに使用許可を受けた日であっても使用不可となることがありますので、予めご注意ください。 | ||
使用料のお支払い・キャンセル・台風等の対応について
使用料のお支払いについて
使用日の翌月にスポーツ青少年課より請求書を送付しますので、納付期限までにお支払いください。
キャンセルについて
キャンセル時の取扱いは、体育館のご利用時とグラウンドのご利用時で一部異なります。詳しくは以下の表をご覧ください。

台風時の対応について
台風等により「大阪府全域」、「東部大阪」または「交野市」に暴風警報が発令された時は使用不可となります。暴風警報が発令された時の対応は、以下のとおりとなります。

登録の抹消について
以下に該当する場合は、市からの通知及び指導等を行ったうえで登録を抹消する場合がありますので、ご注意ください。
| 【1】 | 6ヶ月間の使用料が未納である団体 |
| 【2】 | 1年間の利用が2回未満の団体 |
| 【3】 | 学校からの苦情等により市からの指導に従わない団体 |
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