公開日 2021年04月26日
更新日 2022年06月03日
給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
対象者
- 後期高齢者医療保険に加入している
- 給与の支払いを受けている
- 新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができない
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
支給額
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)
※給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
また、1日当たりの支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日~令和4年9月30日の間で療養のため就労することができない期間
※入院が継続する場合等は最長1年6月まで
申請手続き
「後期高齢者医療傷病手当金支給申請書」(1)〜(4)を当課へ提出してください。(郵送可)
詳細については当課へお問い合わせください。
申請書
【申請書】
(1)傷病手当金支給申請書1(被保険者記入用)[PDF:83.4KB]
(2)傷病手当金支給申請書2(被保険者記入用)[PDF:116KB]
(3)傷病手当金支給申請書3(事業主記入用)[PDF:246KB]
(4)傷病手当金支給申請書4(医療機関記入用)[PDF:79.5KB]
【記入例】
(1)【記入例】傷病手当金支給申請書1(被保険者記入用)[PDF:104KB]
(2)【記入例】傷病手当金支給申請書2(被保険者記入用)[PDF:89KB]
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