公開日 2021年10月15日
更新日 2023年03月16日
【特例郵便等投票とは】
・新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は郵便等で投票を行うことができます。
※ 濃厚接触者は特例郵便等対象者ではないため、投票所等で投票できます。(投票所等でのマスクの着用や手指の消毒など感染防止対策をお願いします。)
【特例郵便等投票の対象となる方】
感染症法、検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方 (①) 、検疫法における隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている方( ②)
・投票用紙等の請求時に外出自粛要請(①)又は隔離・停留の措置(②)に係る期間が投票しようとする選挙期日の公示(告示)の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方
大阪府知事選挙 令和5年3月24日(金)から4月9日(日)まで
大阪府議会議員選挙 令和5年4月1日(土)から4月9日(日)まで
【投票用紙等の請求について】
・「特例郵便等投票請求書」(本人の署名が必要)に必要事項を記入して、保健所等から交付された外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面を添えて、選挙管理委員会へ請求してください。当該書面が発行されない場合もあるため、その場合は請求書の記載例のとおり、「3(1)③書面提示できない、(a)のいずれか」にチェックし、(b)保健所名をご記入ください。なお、必要に応じて保健所等に外出自粛期間等の情報提供を求めることがありますのでご了承ください。
・投票用紙等の請求手続の際には原則として料金受取人払の宛名表示を貼り付けた封筒が必要になりますので、下記の書類をダウンロードし印刷していただき、お手持ちの封筒に張り付けて使用してください。
・封筒を送付する際は、ファスナー付きの透明ケース等に封入し(入手が困難な場合は、透明の袋等に入れてテープ等で密封)、ケースの表面にアルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等により消毒し、投函は、同居人、知人等に郵便ポストへの投函を依頼してください。
【投票用紙の請求期限について】
・選挙期日(投票日当日)の4日前の午後5時まで(必着) ※ファックス、メールでの請求はできません。
大阪府知事選挙及び大阪府議会議員選挙
投票用紙等の請求期限 令和5年4月5日(水)午後5時まで(必着)
・公示(告示)日前であっても投票用紙の請求は可能です。
【濃厚接触者の方の投票について】
・濃厚接触者の方は特定患者等にあてはまらず、特例郵便等投票の対象ではありません。そのため、投票のために外出することは、「不要不急の外出」に当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。ただし、手洗いや手指の消毒、マスクの着用等の必要な感染防止対策のご協力をお願いします。
【投票手続きについて】
・選挙管理委員会から請求者へ、投票用紙、投票用封筒(投票用紙を入れる内封筒・内封筒を入れる外封筒)、ファスナー付き透明ケース、返信用封筒をお送りします。
・投票の記載に当たっては、手指衛生を行うとともに、マスク、ビニール手袋の着用をお願いします。
・投票者本人が投票用紙に記載してください。投票用封筒「内封筒」に入れて封をし、更に「内封筒」を「外封筒」に入れて封をし、「外封筒」の表面に記載年月日・場所及び署名をしてください。
・署名した投票用封筒を選挙管理委員会から送付された返信用封筒に入れ、返信先の宛名がわかるように、ファスナー付き透明ケース等に封入し、ケースの表面にアルコール消毒液を吹きかけて拭き取り、郵便ポストに投函してください。
(総務省 https://www.soumu.go.jp/main_content/000755432.pdfより抜粋)
【投票用紙の郵送について】
・記載済み投票用紙は、投票日当日の午後8時(投票所の閉鎖時刻)までに投票所に到達されなければ、無効となりますので、すみやかに投函してください。
【その他留意事項等について】
特例郵便等投票制度は、郵便等を利用した投票方法になり、一連の手続きに一定程度の時間がかかることが予想されるため、特例郵便等投票制度による投票を希望される場合は、選挙管理委員会事務局へ早めに事前連絡を行ってください。
・投票用紙の請求後に自宅療養・外出自粛要請期間が経過してしまい、特例郵便等投票ではなく、投票所での投票を希望される場合は、郵便等で送付された投票用紙等一式を投票所に持参し返却していただく必要があります。また、その場で新たに投票所投票用の投票用紙を交付します。
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