令和4年10月1日から後期高齢者医療の医療費窓口負担割合が変わります

公開日 2022年03月31日

更新日 2022年03月31日

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある後期高齢者医療の被保険者(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(3割負担)を除き、医療費の窓口負担割合が2割負担になります。住民税非課税世帯の方は基本的に1割負担です。

見直しの背景

・令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。

・後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。

・今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

 

2割判定の流れ

※1 後期高齢者医療の被保険者とは

   75歳以上の方(65〜74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)

※2 「課税所得」とは

   住民税納税通知書の「課税標準額」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。

※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。

※5 「その他の合計所得金額」とは

   事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

2割負担となる方への負担を抑える配慮措置について

・令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

・配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

 高額療養費の口座が登録されていない方には、令和4年9月下旬に大阪府後期高齢者医療広域連合より申請書を郵送する予定です。

<ご注意ください!>  書類は必ず郵送します

厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。また、ATMの操作をお願いすることも絶対にありません。不審な電話があったときは、警察署または消費生活センターにお問い合わせください。

医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせ

・大阪府後期高齢者医療広域連合専用ダイヤル  :06-7507-2375(令和4年3月31日まで)

・大阪府後期高齢者医療広域連合 資格管理係   :06-4790-2028(令和4年4月以降で窓口負担割合に関すること)

・大阪府後期高齢者医療広域連合 給付課給付係  :06-4790-2031(令和4年4月以降で配慮措置に関すること)

・厚生労働省コールセンター:0120-002-719(今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等 令和4年3月31日終了予定)

この記事に関するお問い合わせ

医療保険課
TEL:072-892-0121