令和5年度以降に適用される個人市・府民税の主な税制改正

公開日 2022年12月21日

1.住宅借入金特別控除制度

①適用期限が令和20年度分の市府民税(居住年が令和7年であるもの)まで延長されました。
②居住年が令和4年から令和7年までの場合、市・府民税の控除限度額が所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)となります。
※令和5年度以降の市・府民税(令和4年分の所得税)について適用されます。

2.上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る課税方式

改正前の制度では上場株式等の所得について所得税と個人住民税で異なる課税方式が選択できましたが、改正後は課税方式を一致させることとなりました。
そのため、確定申告書の様式に市・府民税における課税方式の選択に係る事項が削除されます。
※令和6年度以降の市・府民税(令和5年分の所得税)について適用されます。

3.民法改正による未成年の年齢変更

市・府民税が課税されない条件のうち、「未成年で前年の合計所得が135万円以下の人」という条件があります。民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたため、従来の定義では非課税であったにも関わらず、今回の改正により課税となる場合があります。
※令和5年度以降の市・府民税について適用されます。

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