都市計画税の課税範囲の見直し(案)について

公開日 2023年09月28日

更新日 2023年10月02日

本市では、都市計画事業や土地区画整理事業等の財源となる都市計画税を活用し、より良いまちづくりを推進しています。 現在、都市計画税は市街化区域にある土地や家屋に課税していますが、市街化調整区域の地区計画区域に指定されているエリアにおいても、都市計画税を課税するための対象範囲の見直しを進めています。

※都市計画税の課税区域の見直し案に関する説明会を開催します

https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2023112400016/

課税範囲見直しの理由は?

市街化調整区域内の一部においては、地区計画事業により土地利用の転換が図られることによって開発が可能なエリアとなり、市街化区域と同程度のまちづくりが進められています。本市では、こうした状況を踏まえ、課税の均衡をはかる観点から、地区計画区域を対象として都市計画税の課税範囲の見直しを行うものです。

市街化区域とは?

既に市街地を形成している区域や、今後計画的に市街化を図るべき区域です。

市街化調整区域とは?

市街化を抑制すべき区域として、開発行為が原則禁止されている区域です。

都市計画税とは?

都市計画事業や、区画整理事業に必要な経費に充てる目的税です。

目的税とは?

特定の事業の費用に充てることを目的として課税される税です。

都市計画税の使い道は?

都市計画税は都市計画施設(道路、公園、下水道、ごみ焼却場等)の整備に関する都市計画事業や、公共施設を整備改善及び宅地の利用増進を図るために行われる土地区画整理事業に要する費用に活用しています。令和4年度では、区画整理事業への補助や関連する都市計画道路の整備、都市公園の改修工事、また、下水道事業会計への繰出金や過去に整備した都市計画事業に係る地方債の償還金などに充てています。

都市計画税の課税対象とは?

対象となる区域に存在する、土地・家屋が課税の対象となります。

都市計画税の計算方法は?

現行では、土地・家屋それぞれの課税標準額×税率0.3%です。
固定資産税が課税されない方には、都市計画税も課税されません。

新たな課税対象予定の区域は?

新たに課税の対象となる区域は、市街化調整区域内にある、次の6つの地区計画区域を予定しています。
倉治8丁目地区私部南第1地区私部南第2地区星田北2丁目地区星田西第1地区森北2丁目地区
(地域図をリンクで掲載)

見直しの流れは?

市税条例の改正には、議会の議決が必要です。
条例が可決されれば、課税を開始する年の1月1日現在の所有者に課税されることとなり、納税通知書は、その年の5月に発送となります。
都市計画税の導入にあたっては、広報紙やホームページで情報発信するほか、市民説明会等を開催し、市民に周知してまいります。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

税務室
TEL:072-892-0121

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