公開日 2024年03月11日
更新日 2025年08月01日
大阪府と共同し、国民健康保険制度に関するお知らせを掲載します。
(令和7年8月分)
特定健診等の受診促進 〜特定健診を受診しましょう〜
国民健康保険が適用されている方のうち、40歳から74歳の方は、毎年1回特定健康診査を無料で受診できます。
生活習慣病の早期発見・重症化予防のために、自覚症状がなくても受けましょう。
資格確認の適正化 〜資格取得・喪失の届出は速やかに〜
勤務先の健康保険の資格がなくなったときなどは、国民健康保険の資格取得の届出を必ず14日以内にしてください。
資格取得の届出が遅れると遡って適用することになり、最大2年間の保険料を納めていただく必要があります。
また、国民健康保険が適用されている方が勤務先の健康保険に加入したときなども、国民健康保険の資格喪失の届出を必ず14日以内にしてください。
資格喪失の届出をしないまま医療機関等を受診した場合、国民健康保険が負担した医療費を返還する必要があります。
また、納付された国民健康保険料が時効によりお返しできなくなることがあります。
第三者求償 〜交通事故など他人の行為でケガをした際は必ず届出を〜
国民健康保険が適用されている方は、交通事故や傷害事件など他人の行為でケガをした際も保険を使えますが、交野市への届出が必要です。
届出をせずに相手から治療費等を受け取ると、保険が適用されない場合があります。示談の前に必ずご相談ください。