公開日 2024年03月11日
更新日 2024年11月07日
大阪府と共同し、国民健康保険制度に関するお知らせを掲載します。
(令和6年11月分)
マイナ保険証
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、過去に処方された薬剤などの情報共有がスムーズになるなど、より良い医療を受けることができたり、医療機関等で限度額以上の支払いが不要になるなどのメリットがあります。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局等です。対応している医療機関・薬局等には、「マイナ受付」のステッカーやポスターが掲示されています。
保険証等の更新関係
令和6年12月1日を以って、健康保険の被保険者証の発行(再発行)を終了します。
マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用登録しているマイナンバーカードのこと)をお持ちでない方には、被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を交付します(※)。
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します(※)。医療機関等でマイナ保険証による資格確認ができない場合でも、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を提示することで受診できます。
ただし、後期高齢者医療制度の方については、12月2日から令和7年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を交付します。
廃止までに発行された国民健康保険の被保険者証は、令和7年10月31日までお使いいただけます(後期高齢者医療の被保険者証は令和7年7月31日まで)。ただし、異なる有効期限が記載されている場合は、その有効期限までです。また、券面の内容に変更が生じた場合は、その事実の発生日までが有効期間になります。
(※)・・・新規資格取得者や喪失等で被保険者証の記載内容が変わった人、紛失等で再交付申請する人などに対し交付します。
国民健康保険、後期高齢者医療制度について
国民健康保険制度は、同じ地域に住む方たちが、相互扶助の精神に基づき、ケガや病気をしたときに安心して医療機関等にかかれるように、保険料を出しあい、みんなで助け合う制度です。
日本では、すべての方が公的医療保険制度に加入する国民皆保険制度をとっており、職場の健康保険等に加入している方(扶養家族として加入している方を含む)や、後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方などを除き、すべての方に国民健康保険への加入が義務付けられています。
国民健康保険制度では一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯単位です。国民健康保険への加入や脱退、住所変更などの手続きは世帯主が行うことになっています。
これらの手続きは、事由が生じてから、14日以内に行ってください。
後期高齢者医療制度は、従来の老人保健制度が廃止され、平成20年4月より創設されました。
後期高齢者医療制度に加入する方は、生活保護を受給されている方などを除き、75歳以上の方及び65歳から74歳までの方で一定の障害がある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)となります。
なお、保険料の徴収や各種窓口業務は医療保険課が行っています。