公開日 2024年06月04日
更新日 2024年06月06日
大阪府では、エレベーター等の建築物に附属する設備を安全に安心して利用できるよう事故に関する情報を収集、発信し、情報の共有化を図ることにより同種の事故の再発防止することを目的とした条例 「大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例」 を施行されております。
詳しくは 大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築安全課 HP⇐ (ここをクリック)
※届出様式は大阪府のHP「関係資料ダウンロード」からダウンロードできます。
[大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例・施行規則PDF:3.18MB] ⇐ ここをクリック
開発調整課では、同条例第10条(事務処理による特例)により以下の事務を行っております。
●交野市内の建築物に附属する特定の設備等において事故が発生した場合は、当該設備の管理者の方または所有者の方に事故の届出を行っていただきます。
「特定設備における事故届出書(第1報)」の届出が必要です。 ⇒第1報の受理後「立入調査」を行います。
●後日、当該施設の管理者は、同条例施行規則第3条(事故の届出)の表「特定設備の種類」に応じて
「特定設備における事故届出書(第2報)」と同表「図書の種類」に応じた図書を作成してください。
「講じた又は講じようとする事故の再発防止対策の内容」を確認できる「写真、図面、その他の図書」を
添付・記載のうえ届出を行ってください。
◎届出先 : 交野市役所 都市まちづくり部 開発調整課 まで お願いします。
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