国の法改正により、令和6年12月2日以降、現行の保険証の代わりに、マイナ保険証(保険証利用登録したマイナンバーカード)での受診が基本となります。

令和6年12月2日以降は、マイナ保険証を利用しない方には、現行の保険証の代わりに資格確認書を発行し、現行の保険証は新規発行・再発行ともに終了することとなりました。

現行の保険証は有効期限まで使用できますので、破棄しないでください

 令和6年12月1日までに交付された、紙の保険証(国民健康保険:桃色・後期高齢者医療制度:薄緑色)は、保険証に記載の有効期限まで(引き続き)使用することができますので、破棄しないでください。

令和6年12月2日以降の対応について

国民健康保険の被保険者

マイナ保険証をお持ちの方
 お持ちの保険証もしくはマイナ保険証をご利用ください。
 今後は、自身の被保険者資格情報を簡易に確認いただける「資格情報のお知らせ」を保険証の有効期限までに送付する予定です。
 マイナ保険証が利用できない医療機関等であっても、「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証とを同時に提示することで、これまでと同様に保険診療を受けることができます。
 資格情報のお知らせのみでは、保険診療を受けることはできません。
マイナ保険証をお持ちでない方
 お手元にある保険証をご利用ください。(70歳〜74歳までの方は、併せて、紙の高齢受給者証(橙色)をご提示ください。)
 今後は、保険証に代わる「資格確認書※」を保険証の有効期限までに送付する予定です。
 
※「資格確認書」・・・医療機関等にて提示することで、現行の保険証と同様に保険診療を受けることができるものです。

後期高齢者医療制度の被保険者

 国民健康保険の被保険者と同様、お持ちの保険証もしくはマイナ保険証をご利用ください。
 ただし、令和7年7月末までの暫定的な運用として、12月2日以降に新規加入する方、保険証の記載事項に変更がある方(住所変更等)については、マイナ保険証の有無にかかわらず、保険証に代わる「資格確認書※」を送付する予定です。
 
※「資格確認書」・・・医療機関等にて提示することで、現行の保険証と同様に保険診療を受けることができるものです。

紙の保険証を紛失した場合

 令和6年12月2日以降は保険証を交付する代わりに、マイナ保険証をお持ちでない方に対しては、資格確認書を交付します。(紛失時には、再交付の申請が必要です。)

 マイナ保険証をお持ちの方は、引き続きマイナ保険証をお使いください。

 ただし、後期高齢者医療制度の被保険者については、令和7年7月末までの暫定的な運用として、マイナ保険証の有無にかかわらず、保険証に代わる資格確認書を交付する予定です。