特定技能所属機関による協力確認書の提出について

公開日 2025年04月03日

更新日 2025年08月06日

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

※令和7年7月30日に、協力確認書の新しい様式が公開されました。

【参考】

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 (法務省 出入国在留管理庁ホームページ)

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に関するQ&A (法務省 出入国在留管理庁ホームページ)

 

協力確認書の提出

 特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

 

協力確認書の提出が必要な時点

1.初めて特定技能外国人を受け入れる場合

 当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

2.既に特定技能外国人を受け入れている場合

 運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

 

  • 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
  • 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
  • 当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
  • 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

 

協力確認書(様式)

【様式】

交野市 協力確認書(R7.7.30〜)[DOCX:18.6KB]

交野市 協力確認書(R7.7.30~)[PDF:254KB]

 

【記載例】

直接雇用(記載例)R7.7.30〜[PDF:94.1KB]

派遣雇用(記載例)R7.7.30〜[PDF:95.4KB]

 

【注意事項】

協力確認書の提出前に、出入国在留管理庁のQ&A記載例の留意事項を必ず確認してください。

  • 直接雇用の場合:様式の①~⑤を記載してください。 ②は特定技能外国人が活動している事業所の所在地を記載 してください。
  • 派遣形態の場合:様式の①~⑦を記載してください。 ②は協力要請の連絡先となる、特定技能所属機関の事業所の所在地を記載してください。
  • 様式本文の「地方公共団体」には、提出先の市区町村が属する都道府県も含まれ ます。
  • 様式の項目は、⑥⑦を除き、特定技能所属機関について記入してください(登録支援機関のものではありません。)。
  • ①は、正式名称で記入してください。特定技能所属機関が個人事業主の場合、 当該氏名を記入してください。
  • ②は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地を指します。当該所在地が個人事業主の所在地でも同様です。
  • ③は、本件取組に関する地方公共団体との連絡窓口となる担当者を指します (したがって、必ずしも支援責任者又は支援担当者を担当者とする必要はありません。)。
  • ⑦とは、「派遣先」(特定技能外国人が活動する事業所)を指します。当該所在地が個人事業主の所在地でも同様です。
  • ②又は⑦が同一市区町村に複数ある場合、直接雇用と派遣形態が分かるように区別した上で、当該市区町村内の全ての事業所を一枚の協力確認書にまと めて記載し、提出することが可能です。

 

提出方法

Logoフォーム、②電子メールまたは③地域振興課窓口で提出ください。

https://logoform.jp/form/gwvT/1032288 ※Logoフォームからご提出いただくと、送信完了メールが自動配信されます。

②メールアドレス:sinkou@city.katano.osaka.jp

③所在地:青年の家1階(交野市私部2-29-1) ※2025年4月21日に移転しました。

 

この記事に関するお問い合わせ

地域振興課
TEL:072-892-0121

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