公開日 2025年05月21日
戸籍に記載される氏名のフリガナの通知書が届きます
☆☆フリガナに誤りがある方のみ届出ください☆☆
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることとなりました。
通知書が届きましたら内容をご確認いただき、フリガナに誤りがある方のみ届出ください。
正しい場合は届出やご連絡いただく必要はございません。
市区町村長による氏名のフリガナの記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏名のフリガナが戸籍に順次記載されます。
この場合、1回に限り氏名のフリガナの変更の届出ができます。
氏名のフリガナの届出をした方が、そのフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
通知書(ハガキ)の発送について
発送時期
令和7年7月下旬頃(予定)
対象者
交野市に本籍地を置いている方(基準日:令和7年5月26日)
通知書は本籍地を置いている市町村から送付されます。
同じ戸籍で同じ住所の方を最大4名1通で送付します。
それぞれの市町村により発送時期は異なります。
詳細は本籍地を置いている市町村のHPをご確認ください。
フリガナの通知書について
フリガナが正しい場合
届出やご連絡いただく必要はございません。
届出が無い場合、令和8年5月26日以降に通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
フリガナが誤っている場合
令和8年5月25日までに正しいフリガナを必ず届出してください。その届出を元に正しいフリガナを戸籍に記載します。
マイナポータルを利用してオンラインで届出を行うことができます。
また、窓口・郵送でも可能です。
窓口・郵送での届出の際は下記の様式をご利用ください。
氏や名のフリガナの届出
氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナの届出の届出人について
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人になります。
届出に必要なものについて
氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していいただく必要があります。
注意事項
戸籍のフリガナを変更すると住民票のフリガナも変更となります。 戸籍のフリガナと他の行政手続き(年金・パスポート)等で使用しているフリガナの違いがあることで、他で使用しているフリガナの変更手続きが必要となる可能性がありますのでご注意下さい。
住民票のフリガナは年金事務所へも情報連携されているため、年金の受取口座のフリガナと相違すると情報が一致しないことにより年金の振り込みができなくなります。 戸籍のフリガナを変更した場合は、口座名義変更の手続きも併せてお願いします。
詳細について
詳細につきましては、法務省のHPをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
お問い合わせについて
制度の趣旨や届出方法等のお問い合わせについては、法務省が設置しているコールセンターまでお問い合わせください。
電話番号:0570-05-0310
設置期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)を除く)
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