徴収強化のため「タイヤロック(車輪止め)」導入しました

公開日 2025年05月15日

タイヤロック(車輪止め)の導入

 市税等の滞納者に対して、これまで再三の納税催告に応じない方や納付についての誠意が全く見られない方に対し、国税徴収法等に基づき預金、生命保険や給与等の財産を差押してきました。

 〜自主的に納税していただくこと、納期内納税者になっていただくこと〜

 差押予告書を発しても、その後も納税されない場合は、財産差押公示書を装着し、タイヤロックを使って自動車等の差押を行います。タイヤロックによる滞納処分は、差押えた自動車等が使用できなくなり、このことで、滞納者に自主的な納付を促すことを目的としています。

 タイヤロックとは、国税徴収法第71条により差押した自動車等のホイールを固定して運行を不可能にする専用装置です。

 財産差押公示書を装着し、自動車等の使用を制限し、滞納者に保管命令を行います。

 残念ながら、それでも納付いただけない時には、差押さえた自動車等を引き上げてインターネット公売を実施し、売却代金を滞納市税に充当することとなります。

「タイヤロック(車輪止め)」は、法律で認められているとともに、撤去や破損した場合には処罰されることがあります。

 タイヤロックや財産差押公示書を撤去・破損した場合、または勝手に自動車等を使用した場合は、地方税法第332条及び同法第374条(滞納処分に関する罪)、刑法第96条(封印等破棄)、同法第252条(横領)などの法律により処罰されることがあります。

 

 今後も滞納額の縮減と、税の公平性の確保に向けた取り組みを進めてまいります。

 

 

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