【注意喚起】星田公園における器物損壊事件について

公開日 2025年05月28日

星田公園において、令和7年5月26日と27日の連日にわたり、トイレの設備や長屋門が壊される被害が発生しています。

これらは犯罪行為であり、建造物損壊罪(5年以下の懲役)や器物損壊罪(3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)に該当し、法的な責任を問われる可能性が有ります。

市民の皆様におかれましては、公園内で不審な行為や施設の破損等の異常を発見された際はすみやかに警察に通報いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

(交野警察署:072−891−1234)

また、交野市といたしましてはこのような悪質な行為に対しては警察に被害届を提出し、加害者が判明した場合は損害賠償を請求します。

この記事に関するお問い合わせ

土木管理課
TEL:072-892-0121