公開日 2025年07月02日
更新日 2025年07月28日
令和8年度から、乳児等通園支援事業(通称:こども誰でも通園制度)が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく給付として新たに創設されます。
これに伴い、本市内で事業を実施する事業者の認可を行うため、認可基準を条例で定めますので、条例案についてみなさんから意見を募集します。
乳児等通園支援事業(通称:こども誰でも通園制度)とは
0歳6か月~満3歳未満の保育施設に通っていないこどもが、月一定時間の利用可能枠の中で、保育施設等を時間単位等で利用できる通園給付です。利用にあたり、保護者の保育要件等は必要ありません。
なお、事業の実施事業者や利用方法等については、後日改めてお知らせします。
条例案の概要
交野市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)について[PDF:1.14MB]
国の基準
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)[PDF:190KB]
条例案の閲覧場所
(1)交野市ホームページ(当ページ)
(2)交野市役所本庁 本館2階 情報公開コーナー
(3)交野市立保健福祉総合センター(ゆうゆうセンター) 2階 交野市こども園課 窓口
※(2)・(3)は開庁時間に限る
意見公募期間
令和7年8月13日(水)〜令和7年9月12日(金)
※郵送の場合は期間内の消印有効
意見を提出できる人
- 市内に在住・在勤・在学している人
- 市内に事業所(事務所を含む)を有する人や法人、団体
- 市税の納税義務を有する人や法人、団体
- その他、この件に利害関係を有する人や法人、団体
意見の提出方法
次の(1)または(2)のいずれかの方法で提出してください。
(1)下記リンクから専用フォームに意見を記入して提出
https://logoform.jp/form/gwvT/1136373
(2)次の様式を使用して意見を記入し、下記いずれかの方法で、交野市こども園課に提出
◆持参◆
交野市こども園課 窓口
交野市天野が原町5−5−1 交野市立保健福祉総合センター(ゆうゆうセンター) 2階
◆郵送◆
〒576-0034 交野市天野が原町5−5−1 交野市こども園課 宛
◆FAX◆
072-892-0525
◆電子メール◆
kodomoen@city.katano.osaka.jp
留意事項
- 募集期間外に提出された意見は受理しません。
- 提出された意見に対して個別回答はしません。
- 提出された意見は、とりまとめて、意見等に対する本市の考え方を整理した上で、後日市ホームページ等で公表します。
- 公表する際、意見提出者の個人情報を公表することは一切ありません。
- 意見のうち、公表することが不適当と判断されるものは公表しません。
- 提出された意見が条例案に反映されるとは限りません。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード