公開日 2025年08月05日
更新日 2025年08月05日
令和6年度に支給した「定額減税調整給付金」は、市民の皆様に速やかに支給する観点から、令和5年中の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて支給額を算定し支給しました。
今回の「定額減税不足額給付金」は、令和6年分所得税額及び定額減税可能額が確定した結果、本来給付すべき給付額と、調整給付金との間で差額が生じた方等に対して追加で支給する給付金です。
定額減税、定額減税調整給付金(令和6年度実施分)について
所得税における定額減税に関しては、(国税庁のホームページ)
個人住民税における定額減税に関しては、(交野市のホームページ)
定額減税調整給付金(令和6年度実施分)に関しては、(交野市のホームページ)
で、ご確認ください。
定額減税不足額給付金について
本給付金は、「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」の2種類があります。
不足額給付Ⅰ
令和6年分所得税額等の確定に基づき再算定した「本来給付すべき確定額①」と、令和6年度に実施した「定額減税調整給付金の額②」で不足額が生じた方に対し、その不足した額(①―②)を1万円単位で切り上げて支給します。
【注意事項】
- 定額減税前の令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額が、ともに0円の方は、対象外です。
- 所得税及び個人住民税において既に4万円の定額減税を受けている方、又は合計所得金額が1805万円を超える方は、「定額減税調整給付金」及び「不足額給付金」の対象外です。
- 「本来給付すべき確定額①」と「定額減税調整給付金の額②」に不足額が生じない方は、支給対象外です。
- 必ずしも令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)が給付されるわけではありません。
【給付対象となりうる方の例】
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
- こどもの出生等により、扶養人数が増えた方 など
不足額給付Ⅱ:定額減税対象外で低所得世帯向け給付の対象世帯にもならなかった方への給付
以下すべてに当てはまる方が対象です。
(1)令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がどちらも0円の方
(2)税制度上、「控除対象配偶者」と「扶養親族」のどちらにもなることができない方
(3)低所得世帯向け給付金(※)の対象世帯の世帯主・世帯員ではない方
※令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円) 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円) 令和6年度新たな非課税世帯・均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)
【給付対象となりうる方の例】
- 青色事業専従者・事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超えの方
【支給額】原則4万円
※ただし、下記のいずれかに該当する場合は金額が異なります。
- 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合:3万円
- 令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円※
- ※調整給付(昨年支給分)の対象となっていた場合(扶養親族等を含む)、3万円から調整給付(昨年支給分)の額(扶養親族等として加算された額を含む)を控除した額
- 令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方:1万円
- 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の両方において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として調整給付(昨年支給分)の対象であり、令和6年分所得税において本人としても扶養親族としても定額減税の対象から外れてしまった方:3万円から調整給付(昨年支給分)の額を控除した額
支給手続き方法
1.「支給のお知らせ」が届いたとき・・・基本的に手続きは不要
- 「支給のお知らせ」に、支給予定額、振込予定日、振込先口座を記載しています。
- 支給予定日:令和7年8月下旬
※振込口座の変更や給付金を辞退する場合は手続きが必要です。
2.「確認書」が届いたとき・・・確認書の提出などが必要
- 「確認書」に必要事項を記入し、通帳等及び本人確認書類の写し等を同封して、返送してください。
- オンライン申請での受付可。(同封の「ご案内」のQRコードを読み取り手続きしてください。)
- 支給予定日:確認書を受理してから2~3週間程度
※確認書の記載内容などに不備があった場合は振込が遅れる場合があります。
申請期限:令和7年10月31日(金)【必着】【オンライン申請の場合は、同日23:59まで】
期限を過ぎての提出がない場合は、給付金を辞退したものとみなします。 期限後の受付はできませんのでご注意ください。
3.個別に申請が必要となる方(交野市から通知を送らない方)の場合
不足額給付Ⅰの支給対象者で、かつ、令和6年1月2日以降に交野市に転入された方は、交野市から通知を送る方とはならず、個別に申請が必要です。 その他、不足額給付Ⅰ、不足額給付Ⅱの支給対象者で、「交野市で給付対象となることが確認できず、確認書等を送ることができない方」についても、個別に申請が必要です。
【申請の方法】
①申請書の取得
- 下の申請書をダウンロードして印刷してください。
- 臨時特別給付金推進室に電話いただければ、送付します。(提出用返信封筒を同時に発送します。)
- 臨時特別給付金推進室の窓口でお渡しします。(提出用返信封筒を渡します。)
不足額給付Ⅰ申請書[PDF:790KB] 不足額給付Ⅱ申請書[PDF:709KB]
②申請書に必要事項を記入し、必要な書類を添付して申請
- 臨時特別給付金推進室の窓口に直接持参
- 郵送により提出
- ※下の返信用封筒宛名ファイルをダウンロードして印刷の上、手持ちの封筒に貼り付けて返信用封筒を作成し、送付していただくと、郵送料不要です。
申請期限:令和7年10月31日(金)【必着】
電話で申請書の送付を希望する人は、期日に十分余裕をもってお電話ください。
期限を過ぎての提出がない場合は、給付金を辞退したものとみなします。
期限後の受付はできませんのでご注意ください。
ご注意・お知らせ
- 令和7年1月2日以降に交野市に転入された方などは、原則として前にお住まいの市町村から給付が行われますので、給付の時期や支給の流れなどが交野市と異なる場合があります。くわしくは前にお住まいの市町村にお問い合わせください。
- 不足額給付Ⅰまたは不足額給付Ⅱに当てはまらない方は、対象外となります。(この給付金は、全員が対象となる給付金ではありません。)
- 対象者本人がお亡くなりになってからの申請は受理できません。(死亡している方は対象外となります。)
- 「物価高騰対策に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、この給付金は差押禁止となります。また、この給付金には、課税されません。
- ご自宅や職場に市役所や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、交野市や警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
お問い合わせ・提出先
臨時特別給付金推進室
〒576-8790 交野市私部1丁目1番1号
電話番号 0120-093-192(フリーダイヤル)
受付時間 午前9時00分~午後5時30分(土・日曜日・祝日を除く)
※9月1日より、午前9時00分~午後5時00分(土・日曜日・祝日を除く)
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