公開日 2026年03月05日
更新日 2026年04月01日
交野市立地適正化計画について (令和8年5月1日公表)
人口減少・少子高齢化が進むなかで、高齢者や子育て世代の他、あらゆる世代が安心・快適に暮らせる生活環境の実現が求められると同時に、財政面・経済面においては、効率的かつ持続可能なまちづくりの経営が、安心安全なまちづくりの観点からは防災性の強化が求められます。
交野市立地適正化計画は、一定の人口密度や機能を有する生活圏のまとまりを、公共交通で結ぶ「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方を基本にまちづくりを進めること及び頻発・激甚化する自然災害に対応する防災・減災施策等に関する検討を行い、計画的に推進することを目的としております。
事前周知として計画(案)を公開しております。
| 全体版(案) | 交野市立地適正化計画(案)[PDF:24.5MB] | |
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分割版 (案) |
表紙・目次 | 表紙・目次[PDF:183KB] |
| 1 | はじめに[PDF:494KB] | |
| 2 | 現況と課題[PDF:8.2MB] | |
| 3 | 立地適正化計画における基本方針[PDF:1.55MB] | |
| 4 | 居住誘導区域[PDF:688KB] | |
| 5 | 都市機能誘導区域と誘導施設[PDF:2.82MB] | |
| 6 | 防災指針[PDF:9.62MB] | |
| 7 | 誘導施策[PDF:1.24MB] | |
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届出制度について (令和8年5月1日より受付)
都市再生特別措置法第88条第1項、第108条第1項及び第108条の2第1項に基づき、居住誘導区域外での一定規模以上の住宅に係る開発行為・建築行為、および都市機能誘導区域外での誘導施設を有する建築物に係る開発行為・建築行為については、行為着手の30日前までに届出が必要となります。
また、都市機能誘導区域内において、誘導施設の休止または廃止する場合は、休止・廃止する30日前までに届出が必要となります。
詳細については、こちらのページをご覧ください
https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2026030900033/
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