後期高齢者医療 マイナ保険証での受診等が困難な方(要配慮者)に係る資格確認書交付申請について

公開日 2026年03月27日

マイナ保険証を持っていても、介助者などの第三者が、本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な方(要配慮者)には、申請をしていただくことで、資格確認書の交付を受けていただくことができます。

要配慮者として、一度申請をしていただき、資格確認書の交付を受けられた方には、有効期限終了前に、新たな資格確認書が継続して交付されます。

※なお、現状は暫定運用として、マイナ保険証の所持の有無にかかわらず、被保険者全員に資格確認書(有効期限:令和8年7月31日)を発行していますので、令和8年7月31日までは、当該資格確認書を使用していただけます。そのため、現時点では要配慮者としての申請を行う必要はありません。

 

【要配慮者の対象となる方の基準(目安)】

・施設に入所している方

・要介護認定または要支援認定を受けている方

・障がい者手帳の交付を受けている方

・成年後見人が選任されている方

・その他マイナ保険証での受診困難な方

 

※念のために、資格確認書を持ちたいという理由では、要配慮者の対象となる方の基準には該当しません。

 

申請手続き

必要なもの

【本人が申請する場合】

本人確認書類(注1)

介護保険被保険者証 (上記の「要配慮者の対象となる方の基準」の内、要介護認定または要支援認定を受けている方の場合のみ)

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳 (上記の「要配慮者の対象となる方の基準」の内、障がい者手帳の交付を受けている方のみ)

 

【世帯主が申請する場合】

・対象者の本人確認書類(注1)

・世帯主の本人確認書類(注1)

介護保険被保険者証 (上記の「要配慮者の対象となる方の基準」の内、要介護認定または要支援認定を受けている方の場合のみ)

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳 (上記の「要配慮者の対象となる方の基準」の内、障がい者手帳の交付を受けている方のみ)

※委任状は不要です。

 

【代理人が申請する場合】

・対象者の本人確認書類(注1)

代理人の本人確認書類(注1)

委任状

 

【成年後見人等が申請する場合】

・対象者の本人確認書類(注1)

・成年後見人等にかかる登記事項証明書

・成年後見人等の本人確認書類(注1)

 

※注1 本人確認書類について:公的機関が発行する顔写真付きのものであれば1点(例:マイナンバーカードや運転免許証など)もしくは、顔写真のないものであれば2点(例:後期高齢者医療資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳など)

郵送申請の場合

申請書(ダウンロードして担当課へ送付ください。お電話いただければ、申請書を送付いたします。)

上記の申請区分に応じた、必要なものの写し

 

【申請先】

〒576−8501

大阪府交野市私部1丁目1番1号

交野市 市民部 医療保険課 後期高齢者医療担当

申請書・委任状の参考様式

◆申請書様式

 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書[PDF:254KB]

◆委任状の参考様式(任意様式でも構いません)

 委任状[PDF:50.9KB]

この記事に関するお問い合わせ

医療保険課
TEL:072-892-0121

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