応急手当普及員資格の更新について

公開日 2026年05月01日

 

日頃から応急手当の普及啓発活動にご協力いただき誠にありがとうございます。

応急手当普及員の方々に活動しやすい環境を整える為、「応急手当普及員再講習の免除制度」を導入することとなりました。

現在、応急手当普及員の資格は、取得または更新から3年間が有効期限となっております。 ここに変更はありません。

これまでは有効期限内の指導実績に関わらず有効期限の延長のためには再講習が必須となっておりましたが、有効期限内に3回指導を行った場合に、3年間有効期限を延長する措置を実施することとなりました。

例として、令和1年5月1日に取得した場合の有効期限は令和4年5月1日までの3年間となりますが、有効期限内に3回の指導実績があった場合、令和7年5月1日まで延長を行います。

 

再講習の免除条件について

・有効期限内に「普通救命講習」(e-ラーニングも含む)を3回以上指導実績がある場合、再講習を免除できます。

・複数名で講習を開催した場合でも、参加した全員に指導実績があるものとします。

・消防が開催する普通救命講習に指導または補助員で参加しても実績として認められます。

・開催場所が交野市内の講習に限ります。

・有効期限内に応急手当の方法に変更があった場合は本免除制度が適用されない場合があります。

 

不明な点があれば、交野市消防本部警備課救急係までお問い合わせください。

本制度は、令和8年5月より施行します。

この記事に関するお問い合わせ

消防本部 警備課
TEL:072-892-0013(直通)