○選挙関係事務執行規程

昭和46年11月2日

選管規程第5号

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、交野市選挙管理委員会の権限に属する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務について適用する。

(略称)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは交野市選挙管理委員会をいう。

第2章 投票及び選挙長

(投票用紙の様式)

第3条 交野市議会議員及び交野市長の選挙に用いる投票用紙は、別記第1号様式によつて調製する。

(平成8選管規程1・一部改正)

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)

第4条 法第50条第4項及び第5項並びに令第41条第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条第1項及び第59条の4第3項の規定による不在者投票用封筒に押すべき印は、委員会の公印とし刷込式とする。

(平成8選管規程1・平成11選管規程2・一部改正)

(告示の方法)

第5条 投票管理者及び選挙長がする告示は、交野市公告式条例(昭和30年条例第2号)の例による。

(選挙長の印等)

第6条 選挙長の印は、別記第2号様式による。

2 選挙長は、選任された後、直ちにその事務を行う場所を告示しなければならない。

(昭和59選管規程2・一部改正)

第3章 表示物、腕章及び標旗

(自動車及び拡声機等の表示物)

第7条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車、拡声機又は船舶にする表示は、別記第3号様式の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、自動車にあつては車両前部の外部から見易い箇所に、拡声機にあつては送話口の下部に、船舶にあつては操蛇室の前面又はこれらに準ずる箇所に、その使用中掲示しておかなければならない。

(昭和59選管規程2・平成8選管規程1・平成14選管規程1・一部改正)

(乗車用等の腕章)

第8条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車に乗車し、又は船舶に乗船する者が着けなければならない腕章は、別記第4号様式による。

2 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は別記第5号様式による。

(昭和59選管規程2・一部改正)

(街頭演説用標旗)

第9条 法第164条の5第2項の規定により街頭演説において掲げる標旗は、別記第6号様式による。

(昭和59選管規程2・平成14選管規程1・一部改正)

(表示物等の交付)

第10条 前3条に規定する表示物、腕章及び標旗(以下「表示物等」という。)は、立候補の届出のあつた後、直ちに交付する。

(平成8選管規程1・一部改正)

(表示物等の再交付)

第11条 表示物等を紛失したため、その再交付を受けようとする候補者は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届出をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で、委員会に申請しなければならない。

2 表示物等を破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、その理由を記載した文書に破損した表示物等を添えて、委員会に申請しなければならない。

3 前2項の申請によつて表示物等を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨を記載して、これを申請者に交付する。

(平成8選管規程1・一部改正)

第4章 選挙事務所及び文書図画の撤去

(選挙事務所の設置等の届出)

第12条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、別記第7号様式に準じてしなければならない。

2 令第108条第2項の規定による公職の候補者の承諾書は、別記第8号様式により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は、別記第9号様式によるものとする。

(昭和59選管規程2・平成8選管規程1・一部改正)

(選挙事務所の閉鎖命令)

第13条 委員会が法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずる場合には、別記第10号様式による閉鎖命令書によつて行うものとする。

(昭和59選管規程2・一部改正)

(文書図画の撤去命令)

第14条 委員会が法第147条の規定により、文書図画を撤去させる場合には、別記第11号様式による撤去命令書によつて行うものとする。

(昭和59選管規程2・平成14選管規程4・平成15選管規程1・一部改正)

第5章 削除

(昭和57選管規程3)

第15条から第18条まで 削除

(昭和57選管規程3)

第6章 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第19条 候補者が法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときに必要な新聞広告掲載証明書は、当該選挙の選挙長が交付するものとする。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、別記第14号様式の例により調整しなければならない。

(平成8選管規程1・一部改正)

第7章 個人演説会等

(平成8選管規程1・改称)

(施設を使用する時間の制限)

第20条 法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この章において「公職の候補者等」という。)が公営施設を使用することができる時間は、午前9時から午後11時30分までとする。ただし、公営施設の使用時間終了後の1時間は、これを使用することができない。

(平成8選管規程1・一部改正)

(共同して開催する場合の申出)

第21条 公職の候補者等が共同で公営施設を使用する個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催申出は、関係公職の候補者等の連名でこれをしなければならない。

2 公職の候補者等は、他の公職の候補者等が公営施設を使用する個人演説会等の開催申し出をした後、その申し出にかかる個人演説会等を共同して開催しようとするときは、その承諾書(別記第15号様式)を添え開催の日の2日前までに申し出なければならない。

3 前2項の規定により公営施設を使用する時間は、共同する公職の候補者等を通じて5時間を超えることができない。

(平成8選管規程1・一部改正)

(開催不能の通知書)

第22条 令第114条第1項の規定による通知は、別記第16号様式によるものとする。

(開催申出に関する通知)

第23条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、別記第17号様式の開催申出に関する通知書によつて行うものとする。

(昭和59選管規程2・平成8選管規程1・一部改正)

(開催可否に関する通知)

第24条 令第117条第1項の規定による通知は、別記第18号様式に準じて作成した施設使用可否の通知書によつて行わなければならない。

2 前項の規定によつて、個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知書を受けた公職の候補者等は、当該施設を使用して個人演説会等を開催する際に、当該通知書を管理者に提示しなければならない。

(昭和59選管規程2・平成8選管規程1・一部改正)

(開催申出の撤回)

第25条 法第163条の規定により個人演説会等の開催の申し出をした公職の候補者等は、同条に定める期限までに委員会に申し出なければ、当該個人演説会等の開催の申出を撤回することができない。

2 前項の申出は、別記第19号様式の撤回申出書によつてしなければならない。

3 前項の申し出があつたときは、委員会は、ただちにその旨を別記第20号様式の開催申出の撤回に関する通知書によつて当該管理者に通知するものとする。

(平成8選管規程1・一部改正)

(施設使用予定表の提出)

第26条 委員会は、選挙を行なうべき事由が生じたときは、令第118条の規定により施設使用予定表の提出を求めることができる。

2 前項の施設使用予定表は、別記第21号様式によつて作成しなければならない。

3 管理者は、第1項の施設予定表を提出した後、これを変更すべき事由が生じたときは、ただちにその旨を文書で委員会に通知しなければならない。

(平成8選管規程1・一部改正)

(公営個人演説会等施設使用一覧表の作成)

第27条 委員会は、公営個人演説会等施設使用一覧表(別記第22号様式)を作成するものとする。

(平成8選管規程1・一部改正)

(設備の附加)

第28条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとする場合においては、その設備の程度、方法等について、あらかじめ、当該管理者の承諾を受けなければならない。

(平成8選管規程1・一部改正)

(施設及び費用額の承認)

第29条 管理者が令第119条第2項及び第121条第1項の規定によつて公営施設の設備の程度及び公職の候補者等の納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、申請書(別記第23号様式)を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も又同様とする。

(平成8選管規程1・一部改正)

(公表結果の報告)

第30条 管理者は、令第119条第2項及び第121条第1項の規定により前条の事項を公表したときは、その写を添えて、ただちに、委員会に報告しなければならない。

(平成8選管規程1・一部改正)

(施設の引継)

第31条 公職の候補者等は、個人演説会等終了後管理者とともに施設又は設備の損傷の有無を確認の上引継がなければならない。この場合においては、引継書(別記第24号様式)2通を作成し、おのおのこれに署名捺印し、各1通を保存しなければならない。

(平成8選管規程1・一部改正)

(公営費用の請求)

第32条 管理者が令第123条の規定により国又は地方公共団体の負担する費用の交付を受けようとするときは、その旨の請求書(別記第25号様式)を作成し、その選挙の期日後委員会を経て、知事又は市長に請求しなければならない。

第8章 選挙運動費用

(出納責任者等の届出)

第33条 法第180条第3項又は法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、別記第26号様式に準じてしなければならない。

2 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、別記第27号様式に準じてしなければならない。

3 法第180条第4項の規定による公職の候補者等の承諾書は、別記第28号様式により、推薦届出書の代表者である旨の証明書は、第12条第2項の例による。

(平成8選管規程1・一部改正)

(収支報告書の閲覧)

第34条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動費用収支報告書の閲覧は、委員会の事務所又は指定された場所においてしなければならない。

(平成8選管規程1・一部改正)

(収支報告書閲覧の注意事項)

第35条 前条の報告書は、同条に規定する場所以外に持ち出してはならない。

2 前条の報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ又は禁止することができる。

(平成8選管規程1・一部改正)

第36条 削除

(昭和51選管規程1)

(実費弁償及び報酬の額)

第37条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項第1号の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下この項において同じ。)のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の最高額は、次の各号に定める額とする。

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

(2) 専ら法第141条第1項第1号の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円

(昭和49選管規程1・昭和50選管規程2・昭和53選管規程1・昭和59選管規程2・平成5選管規程2・平成14選管規程1・平成28選管規程3・一部改正)

第9章 選挙人名簿登録のための調査等

第38条 委員会は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第2項の規定により通知を受けたもののうちから、交野市の区域内に住所を有する年齢満18年以上の日本国民(法第11条第1項及び第2項の規定により選挙権を有しない者を除く。)を常時に調査するものとする。

(平成11選管規程2・平成30選管規程1・一部改正)

第10章 政党等の政治活動

(平成8選管規程1・改称)

(確認書の様式)

第39条 交野市長の選挙において、法第201条の9第3項の規定により委員会が政党その他の政治団体(以下この章において「政党等」という。)に交付する確認書は、別記第29号様式による。

(平成8選管規程1・平成11選管規程2・一部改正)

(政談演説会の開催届出)

第40条 交野市長の選挙における令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催届出書は、別記第30号様式によつて作成しなければならない。

2 法第201条の11第2項の規定により委員会に政談演説会の開催の届け出をした政党等が、当該届出を変更しようとする場合(政談演説会の開催の日時を変更しようとする場合に限る。)にあつては別記第31号様式によつて、当該届出を撤回しようとする場合にあつては別記第32号様式によつて、それぞれその旨を委員会に届け出なければならない。

(平成8選管規程1・平成11選管規程2・一部改正)

(政談演説会告知用立札等の証紙)

第41条 交野市長の選挙において、法第201条の11第8項の規定により政談演説会の開催告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する別記第33号様式による証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙は、立札及び看板の類の表面のみやすい箇所にはらなければならない。

3 法第201条の11第2項の規定により政談演説会の開催の届出があつたときは、第1項の証紙を5枚交付する。

4 前項の規定により証紙の交付を受けた政党等が前条第2項の規定による政談演説会の変更又は撤回の届け出をする場合は、政談演説会を変更する場合にあつてはすでに交付を受けた証紙を第1項の規定による変更後の政談演説会にかかる証紙と引換えに、政談演説会を撤回する場合にあつては当該政談演説会にかかる証紙を返さなければならない。

(平成8選管規程1・平成11選管規程2・一部改正)

(自動車の表示物)

第42条 交野市長の選挙において、法第201条の11第3項の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車にする表示は、別記第34号様式の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、車両前部の外部から見易い箇所にその使用中掲示しておかなければならない。

3 第1項の表示物は、第39条の確認書を交付する際、あわせて交付する。

4 第11条の規定は、第1項の表示物の再交付について準用する。

(平成11選管規程2・一部改正)

(証紙又は検印)

第43条 交野市長の選挙において法第201条の11第4項の規定により政党等の政治活動に使用されるポスターは、委員会が交付する別記第35号様式の検印又は証紙をはらなければ掲示することができない。

2 委員会は、前項の規定による証紙を作成するいとまがないとき、又その他の事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付にかえて、別記第35号様式の2により作成した印を用いて検印を行う。

(昭和59選管規程2・平成11選管規程2・平成30選管規程4・一部改正)

(証紙交付票及び検印票)

第44条 前条第1項の証紙の交付又は同条第2項の検印を受けようとする政党等は、委員会から別記第36号様式による証紙交付票又は検印票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票又は検印票は、委員会は、第39条の確認書を交付する際に交付する。

(昭和57選管規程3・平成8選管規程1・一部改正)

(検印票又は証紙交付票の再交付)

第44条の2 検印票又は証紙交付票を紛失したため、その再交付を受けようとする政党等は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届出をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で、委員会に申請しなければならない。

2 検印票又は証紙交付票を破損したため、その再交付を受けようとする政党等は、その理由を記載した文書に破損した検印票又は証紙交付票を添えて委員会に申請しなければならない。

3 前2項の申請によつて検印票又は証紙交付票を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨及び再交付年月日を記入してこれを申請者に交付する。この場合において、すでに検印又は証紙の交付を受けているときは、検印又は証紙の交付を受けることができるポスターの残枚数を表示しなければならない。

(昭和57選管規程3・追加、平成8選管規程1・一部改正)

(証紙の交付及び検印の手続)

第45条 第43条第1項の証紙の交付又は同条第2項の検印を受けようとするときは、前条第1項の証紙交付票又は検印票に当該政党等の名称及び証紙受領又は検印に関する責任者氏名を記入し、これを、証紙をはるべき又は検印を受けるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)とともに委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したとき又はポスターに検印したときは、証紙交付票又は検印票にその枚数を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙又は検印したポスターの枚数が証紙の交付又は検印を受けることのできる枚数に達しないときは、これを提出者に返すものとする。

(平成8選管規程1・令和3選管規程1・一部改正)

(文書図画の撤去命令)

第46条 委員会が法第201条の11第11項の規定により文書図画を撤去させる場合には、別記第37号様式による撤去命令書によつて行うものとする。

(昭和59選管規程2・一部改正)

(機関紙誌届出書)

第47条 交野市長の選挙における法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、別記第38号様式に準じてしなければならない。

(平成11選管規程2・平成15選管規程1・一部改正)

(ビラの届出)

第47条の2 交野市長の選挙において、政党等が法第14章の3の規定によるビラの届出をしようとするときは、当該ビラを別記第36号様式の2による届出書とともに委員会に提出しなければならない。

(昭和48選管規程1・追加、平成8選管規程1・平成11選管規程2・一部改正)

第11章 雑則

(再立候補の場合の特例)

第48条 法第271条の4に掲げる者に対しては、第7条第1項の表示物、第8条の腕章及び第9条の標旗は、あらたにこれを交付しない。ただし、当該再立候補者が、その表示物、腕章及び標旗を返還したものであるときは、その返還にかかるものを再交付する。

(昭和57選管規程3・昭和59選管規程2・平成11選管規程2・一部改正)

(呼出状及び宣誓書の様式)

第49条 法第212条第1項の規定により、委員会が選挙人その他関係人の出頭及び証言を求める場合における証人の呼出状及び宣誓書は、それぞれ別記第39号様式及び第40号様式によるものとする。

第12章 他の法律に基く選挙及び投票

(他の法律に基づく選挙及び投票に対する準用)

第50条 この規程中関係部分は、交野市財産区議会設置条例(昭和30年条例第29号)に基づく財産区議会議員の選挙、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく交野市の議会の解散、議会議員の解職又は市長の解職の投票及び同法第261条第3項の規定に基づく交野市のみに適用される特別法の賛否の投票に準用する。

(平成11選管規程2・全改、平成29選管規程1・一部改正)

この規程は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和48年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年選管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 政治資金規正法の一部を改正する法律(昭和50年法律第64号)附則第3条第2項に規定する報告書の閲覧については、改正前の選挙関係事務執行規程第36条の規定の例による。

(昭和53年選管規程第1号)

この規程は、昭和53年8月15日から施行する。

(昭和56年選管規程第1号)

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(昭和57年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の選挙関係事務執行規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成29年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

(平成11選管規程2・一部改正)

画像

(昭和48選管規程1・全改)

画像

(昭和48選管規程1・全改)

画像

(昭和48選管規程1・全改)

画像

(昭和48選管規程1・一部改正)

画像

(令和3選管規程1・全改)

画像

(平成30選管規程5・全改)

画像

(平成30選管規程5・全改)

画像

(昭和48選管規程1・昭和56選管規程1・平成元選管規程1・平成8選管規程1・一部改正)

画像

(昭和56選管規程1・平成元選管規程1・平成8選管規程1・平成14選管規程4・平成15選管規程1・一部改正)

画像画像

第12号様式から第13号様式の2まで 削除

(昭和57選管規程3)

(平成元選管規程1・平成8選管規程1・一部改正)

画像

(平成元選管規程1・平成8選管規程1・一部改正)

画像

(平成元選管規程1・平成8選管規程1・一部改正)

画像

(平成元選管規程1・平成8選管規程1・一部改正)

画像

(平成元選管規程1・平成8選管規程1・一部改正)

画像

(令和3選管規程1・全改)

画像

(平成元選管規程1・平成8選管規程1・一部改正)

画像

(平成元選管規程1・平成8選管規程1・一部改正)

画像

(平成8選管規程1・一部改正)

画像

(平成元選管規程1・平成8選管規程1・一部改正)

画像

(平成元選管規程1・平成8選管規程1・一部改正)

画像

(平成元選管規程1・一部改正)

画像

(令和3選管規程1・全改)

画像

(令和3選管規程1・全改)

画像

(平成30選管規程5・全改)

画像

(平成元選管規程1・一部改正)

画像

(令和3選管規程1・全改)

画像

(令和3選管規程1・全改)

画像

(令和3選管規程1・全改)

画像

(平成元選管規程1・一部改正)

画像

画像

(平成元選管規程1・一部改正)

画像

画像

(令和3選管規程1・全改)

画像画像

(令和3選管規程1・全改)

画像

(平成8選管規程1・全改)

画像

(令和3選管規程1・全改)

画像

(平成元選管規程1・一部改正)

画像

画像

選挙関係事務執行規程

昭和46年11月2日 選挙管理委員会規程第5号

(令和3年7月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和46年11月2日 選挙管理委員会規程第5号
昭和48年8月23日 選挙管理委員会規程第1号
昭和49年7月25日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会規程第2号
昭和51年2月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年8月4日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年5月16日 選挙管理委員会規程第1号
昭和57年8月5日 選挙管理委員会規程第3号
昭和59年3月26日 選挙管理委員会規程第2号
平成元年2月17日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年9月20日 選挙管理委員会規程第2号
平成8年10月3日 選挙管理委員会規程第1号
平成11年3月29日 選挙管理委員会規程第2号
平成14年1月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成14年4月24日 選挙管理委員会規程第4号
平成15年12月16日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年12月27日 選挙管理委員会規程第3号
平成29年9月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年2月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年7月5日 選挙管理委員会規程第4号
平成30年7月5日 選挙管理委員会規程第5号
令和3年7月2日 選挙管理委員会規程第1号