○交野市監査委員条例

昭和48年3月30日

条例第5号

交野市監査委員に関する条例(昭和30年条例第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、監査委員の定数及び事務局その他監査委員について必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(定期監査)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による定期監査は、毎年5月から翌年1月までに行なう。ただし、必要がある場合には、その期間を延長することができる。

2 監査委員は、前項の監査を行なうときは、あらかじめ監査の期日を市長又は関係執行機関の長に通知しなければならない。

(平成3条例11・一部改正)

(請求又は要求による監査)

第4条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項並びに第243条の2の2第3項の規定による監査は、その請求又は要求があつた日からそれぞれ7日以内に着手しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平成3条例11・令和2条例1・一部改正)

(随意、援助団体、指定金融機関及び管理委託団体の監査)

第5条 法第199条第5項の規定による監査を行なうときは、やむを得ない場合を除き、監査の期日前7日までにその旨を市長又は関係執行機関の長に、同条第7項又は第235条の2第2項の規定による監査を行なうときは、監査の期日前5日までにその旨を監査を受けるものに、それぞれ通知するものとする。

(平成3条例11・一部改正)

(決算の審査)

第6条 法第233条第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により審査に付されたときは、1か月以内に意見を付して市長に報告しなければならない。

(例月出納検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月16日に行なう。ただし、その日に特別な事由があるときは、これを繰り上げ又は繰り下げて行なう。

(公表の方法)

第8条 監査委員の行なう公表は、交野市公告式条例(昭和30年条例第2号)の例による。

(監査委員事務局)

第9条 監査委員事務局を置く。

2 監査委員事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

3 前項の職員定数は、交野市職員定数条例(昭和30年条例第7号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

交野市監査委員条例

昭和48年3月30日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)