○交野市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、交野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員等であって市長が定めるもの(以下「週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員等」という。)で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(令和2規則26・追加、令和3規則32・令和4規則11・令和5規則17・一部改正)

(条例第2条の3第2号の規則で定める場合)

第1条の3 条例第2条の3第2号に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる非常勤職員の区分に応じ、当該各号に定める休暇の承認を受けて勤務しなかった場合とする。

(1) 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。) 交野市職員の勤務時間等に関する規則(昭和30年規則第3号。以下「勤務時間等規則」という。)第14条第1項第11号又は第12号の休暇

(2) 会計年度任用職員 勤務時間等規則第15条第1項第7号又は第8号の休暇

(令和2規則26・追加、令和3規則32・一部改正)

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)

第1条の3の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(令和4規則30・追加)

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第1条の4 条例第2条の3第3号ウに規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(令和2規則26・追加、令和3規則32・令和4規則11・令和4規則30・一部改正)

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第1条の5 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(令和2規則26・追加、令和4規則30・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(平成14規則12・平成22規則18・令和2規則26・令和4規則30・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令和4規則30・全改)

(養育しなくなった場合の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(平成14規則12・平成22規則18・令和4規則30・一部改正)

(職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(平成14規則12・平成22規則18・一部改正)

(辞令の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(平成14規則12・令和4規則30・令和5規則17・一部改正)

(勤務した期間に相当する期間)

第6条の2 条例第7条第1項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第3条第2項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業)をしていた期間

 交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年規則第1号)第16条の2第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

 休職にされていた期間(交野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)第25条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間及び交野市職員の分限に関する条例(昭和30年条例第25号)第1条の2第1号の規定に該当して休職された期間を除く。)

(2) 派遣職員及び公益的法人等派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)であった期間(育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の期間を除く。)

2 条例第7条第2項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は派遣職員若しくは退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により勤務しなかった期間

(2) 派遣職員であった期間のうち当該派遣先の公益的法人等に勤務した期間及び前号の期間に相当する期間

(3) 退職派遣者であった期間のうち当該派遣先の特定法人(公益的法人等派遣法第10条に規定する特定法人をいう。)に勤務した期間及び第1号の期間に相当する期間

(平成14規則12・全改、平成22規則18・令和2規則26・令和5規則17・一部改正)

第6条の2の2 会計年度任用職員についての条例第7条第1項の規定の適用については、同項中「交野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)第20条第1項」とあるのは、「交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号)第14条第1項(同条例第24条において準用する場合を含む。)」とする。

2 会計年度任用職員についての前条第1項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「第1号」と、同項第1号ア中「育児休業(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第3条第2項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業)」とあるのは「育児休業」と、同号イ中「交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年規則第1号)第16条の2第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)」とあるのは「交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年規則第24号)第15条第2号に掲げる職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員にあっては、同規則第15条第2号に掲げる職員及び同項第1号に掲げる職員)」と、同号ウ中「交野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)第25条第1項の規定の適用を受ける休職者であった」とあるのは「公務上又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた」とする。

(令和5規則17・追加)

(条例第10条の規則で定める非常勤職員)

第6条の3 条例第10条の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員等で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、交野市職員の勤務時間等に関する条例(昭和30年条例第12号)第3条第2項の規定により1日につき割り振られた勤務時間(第7条の3第1号において「1日の勤務時間」という。)が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(令和2規則26・追加、令和4規則11・令和5規則17・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続)

第7条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平成14規則12・令和4規則30・一部改正)

(条例第11条第2項の規則で定める場合)

第7条の2 条例第11条第2項に規定する規則で定める場合は、勤務時間等規則第14条第1項第13号の休暇又は勤務時間等規則第18条第1項の介護時間(以下「介護時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合とする。

(令和2規則26・追加、令和3規則32・令和5規則17・一部改正)

(条例第11条第3項の規則で定める時間)

第7条の3 条例第11条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる非常勤職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 1日の勤務時間が7時間45分を超える非常勤職員 当該非常勤職員の1日の勤務時間から2時間を減じた時間

(2) 前号に掲げる非常勤職員以外の非常勤職員 5時間45分

(令和2規則26・追加、令和5規則17・一部改正)

(条例第11条第3項の規則で定める場合)

第7条の4 条例第11条第3項に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる非常勤職員の区分に応じ、当該各号に定める休暇又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合とする。

(1) 非常勤職員(会計年度任用職員を除く。) 勤務時間等規則第14条第1項第13号の休暇

(2) 会計年度任用職員 勤務時間等規則第15条第1項第9号の休暇

(令和2規則26・追加、令和3規則32・令和5規則17・一部改正)

(部分休業の承認の取消事由等)

第8条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(育児休業給の支給方法)

2 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。

(経過措置)

3 交野市女子職員の育児休業に関する規則(昭和51年規則第16号。以下「旧育児休業規則」という。)は、廃止する。ただし、条例の施行日前に職員が行った旧育児休業規則第3条の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ交野市職員の育児休業等に関する条例施行規則(以下「新育児休業規則」という。)第2条の規定による育児休業の承認の請求又は第3条の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の施行の際現に旧育児休業規則第8条の規定により育児休業の許可が効力を停止している職員については、当該許可は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、育児休業法の施行の日において育児休業法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。

5 旧育児休業規則第4条の規定により職員がした育児休業で育児休業法の施行の日前に終了したものは、育児休業法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。

(平成11年規則第47号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号)附則第2条第1項の規定により育児休業の承認を請求する場合における育児休業承認請求書及び育児休業計画書の様式は、この規則による改正後の交野市職員の育児休業等に関する条例施行規則様式第1号及び様式第2号とする。

(平成22年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第30号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4規則30・全改)

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(令和4規則30・全改)

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(平成22規則18・全改、令和2規則26・一部改正、令和4規則30・旧様式第4号繰上・一部改正)

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交野市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月31日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第4号
平成11年12月28日 規則第47号
平成14年3月29日 規則第12号
平成22年6月30日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第26号
令和3年12月28日 規則第32号
令和4年3月31日 規則第11号
令和4年9月27日 規則第30号
令和5年3月31日 規則第17号