○交野市農業委員会規則

昭和48年3月31日

農委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、交野市農業委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(会長、会長代理及び大阪府農業会議会員)

第2条 委員会に会長1人、会長代理1人を置く。

2 会長及び会長代理の選任は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき、それぞれ互選する。

3 大阪府農業会議会員(以下「会員」という。)前項に準じて指名する。

4 会長又は会長代理若しくは会員を決定したときは、その者の住所、氏名を告示しなければならない。

(平成13農委規則1・平28農委規則3・一部改正)

第3条 会長、会長代理及び会員の任期は、委員の任期による。

(平28農委規則3・一部改正)

第4条 会長、会長代理及び会員が辞任しようとするときは、それぞれ文書をもつて辞任願を委員会に提出してその同意を得なければならない。

(平28農委規則3・一部改正)

第5条 会長又は会長代理若しくは会員が欠けたときは、会長又は会長代理若しくは会員の選出を、その欠けた日から20日以内に行なわなければならない。

(平28農委規則3・一部改正)

(委員の辞任)

第6条 農業委員が法第13条の規定による同意を得ようとするときは、文書による辞任願を会長に提出しなければならない。

(平28農委規則3・一部改正)

(会長の権限)

第7条 会長は、おおむね次に掲げる事務を管理し、執行するものとする。

(1) 委員会の会議の運営及び議案の提出に関すること。

(2) 委員会の会議の議決事項の執行に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免及び服務に関すること。

(5) 法令その他によりその権限に属すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会に関すること。

(令和4農委規則1・追加)

(会長の専決)

第7条の2 委員会に属する事務のうち、その議決により特に指定した事項については、会長において専決処理することができる。

2 会長は、前項により専決処理をしたときは、次の委員会に報告し、その承認を得なければならない。

(令和4農委規則1・旧第7条繰下・一部改正)

(委任)

第7条の3 会長は、その権限に属する事務の一部を事務局長に委任し、又は専決処分させることができる。

(令和4農委規則1・追加)

(事務局)

第8条 交野市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を交野市役所内に置く。

第9条 事務局に局長、その他の職員を置く。

2 事務局の職員の定数は、交野市職員定数条例(昭和30年条例第7号)に定めるところによる。

3 局長は、会長の命を受け、その他の職員は上司の指揮を受け、それぞれ委員会に関する事務に従事する。

第10条 前条に規定するもののほか、事務局の職員の分限、服務、任用、その他については、市長の事務部局の職員の例による。

(分掌事務)

第11条 事務局の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 農地基本台帳の整備及び管理に関すること。

(3) 農地の利用の最適化の推進に関すること。

(4) 農地の権利移動及び転用に関すること。

(5) 農地の賃貸借に関すること。

(6) 農地等の証明に関すること。

(7) 農地の贈与税及び相続税の納税猶予に関すること。

(8) 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明に関すること。

(9) 農業者年金に関すること。

(10) 事務局の予算及び決算に関すること。

(11) 事務局の庶務に関すること。

(12) 公印の管理に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、農地全般に関すること。

(令和4農委規則1・追加)

(告示、公告)

第12条 委員会及び会長の行なう告示並びに公告は、交野市公告式条例(昭和30年条例第2号)の例による。

(令和4農委規則1・旧第11条繰下)

(公印)

第13条 委員会及び会長の公印を次のように定める。

画像

(令和4農委規則1・旧第12条繰下)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成13年農委規則第1号)

この規則は、平成13年9月17日から施行する。

(平成28年農委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年農委規則第1号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

交野市農業委員会規則

昭和48年3月31日 農業委員会規則第1号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業委員会
沿革情報
昭和48年3月31日 農業委員会規則第1号
平成13年9月17日 農業委員会規則第1号
平成28年3月31日 農業委員会規則第3号
令和4年3月1日 農業委員会規則第1号