○交野市営住宅設置及び管理条例施行規則

平成9年7月15日

規則第11号

交野市営住宅管理条例施行規則(昭和37年規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 交野市営住宅設置及び管理条例(平成9年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(特定の市営住宅及び入居者資格)

第2条 条例第4条第5項に規定する特定の市営住宅は、次に掲げる市営住宅をいう。

(1) 高齢者向住宅 高齢者の入居に適するよう設計された市営住宅をいう。

(2) 身体障害者向住宅 身体障害者の入居に適するよう設計された市営住宅をいう。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める市営住宅

2 次に掲げる特定の市営住宅に入居することができる者の資格は、次のとおりとする。

(1) 高齢者向住宅 満60歳以上の者が含まれる世帯

(2) 身体障害者向住宅 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級から4級までの者を含む世帯

(3) 前項第3号の規定による特定の市営住宅 別に市長が定める世帯

(平成25規則15・一部改正)

(入居者の募集の方法)

第3条 条例第5条第1項の規定による入居者の募集は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 市の広報紙への掲載

(2) 市役所又は市の施設における掲示

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

2 前項の募集は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 所在地

(2) 構造

(3) 戸数

(4) 入居者資格

(5) 申込方法

(6) 選考方法

(7) 入居予定時期

(8) その他市長が必要と認める事項

(入居の申込み)

第4条 条例第5条第1項の規定により、市営住宅に入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、申込者及び同居の親族に関し、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 居住又は勤務先を証する書類

(2) 収入の額を証する書類

(3) 婚姻(婚姻の予約を含む。)を証する書類

(4) 住宅に困窮していることを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(入居補欠者)

第5条 市長は、条例第6条第1項の規定により抽出する入居補欠者について、その補欠としての入居順位及び補欠数を定めることができる。

2 市長は、条例第6条第3項の規定による場合は、前項の入居補欠者のうちから入居の順位に従い入居者を決定しなければならない。

(抽選の記録)

第6条 市長は、条例第6条第1項の規定による公開抽選を行うときは、抽選会記録を作成する。

(入居の決定通知等)

第7条 条例第7条第1項に規定する入居者の決定の通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の入居決定通知書には、条例第7条第2項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入居の手続きの期日

(2) 家賃及び入居可能日

(3) その他市長が必要と認める事項

(請書等)

第8条 条例第7条第2項第1号の請書(様式第3号)には、次に掲げる保証人に関する書類を添付しなければならない。

(1) 条例第8条第1項に該当することを証する書類

(2) 印鑑証明書及び収入の額を証する書類

(入居の承認)

第9条 市長は、条例第7条第4項の規定により、市営住宅の入居を承認したときは、入居期日等必要な条件を付し、市営住宅入居承認書(様式第4号)を交付するものとする。

2 前項の規定により市営住宅の入居の承認を受けた者は、当該交付を受けた日から起算して15日以内に入居しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入居決定の取消し)

第10条 市長は、条例第7条第5項の規定により入居の決定を取り消すときは、市営住宅入居決定取消通知書(様式第5号)に理由を付し、通知するものとする。

(入居承認の取消し)

第11条 市長は、条例第7条第6項の規定により入居承認を取り消すときは、市営住宅入居承認取消通知書(様式第6号)に理由を付し、通知するものとする。

(保証人の変更等)

第12条 入居者は、条例第8条第1項の保証人がその資格を喪失したとき又は保証人を変更しようとするとき若しくは保証人が住所を変更したときは、必要な書類を添えて、市営住宅入居保証人変更等届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(家賃算定に係る数値)

第13条 条例第9条第2項に規定する数値は、市営住宅の設備その他当該市営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して0.7以上1以下で、市長が別に定めるものとする。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、条例第10条第1項の規定により収入の申告をしようとするときは、毎年6月1日現在の入居者及び同居者の前年1年間の総収入を記載した収入申告書(様式第8号)を同月末日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第10条第2項の規定により収入の額を認定したときは、収入認定通知書(様式第9号)を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定について意見があるときは、前項の通知を受けた日から30日以内に意見申立書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の意見申立書には、その理由を証する書類を添付しなければならない。

5 市長は、第3項の意見申立があった場合において、その意見申立のあった日から30日以内にその内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、条例第10条第2項に規定する認定額を更正するものとする。

(家賃の納付の期限及び方法)

第15条 家賃は、毎月15日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日)までに当月分を市長が指定する方法により納付しなければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第16条 入居者が条例第12条の規定による家賃の減免又は家賃若しくは敷金の徴収猶予を受けようとするときは、市営住宅家賃等減免・徴収猶予申請書(様式第11号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 家賃の減免の期間は、1年以内とし、家賃及び敷金の猶予期間は、3月以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(収入超過者等に対する通知)

第17条 市長は、条例第13条第1項の規定により収入超過者と認定した入居者に対し、収入超過者となっている事実並びに当該市営住宅の明渡し努力義務が発生している事実及び当該収入超過者が支払うべき家賃の額並びに納付すべき期間その他必要な事項を市営住宅収入超過者認定通知書(様式第12号)に記載し、通知するものとする。

2 市長は、条例第13条第2項の規定により高額所得者と認定した入居者に対し、高額所得者となっている事実並びに当該市営住宅の明渡しを請求することとなること及び当該高額所得者が支払うべき近傍同種の家賃の額並びに納付すべき期間その他必要な事項を市営住宅高額所得者認定通知書(様式第13号)に記載し、通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡期限の延長)

第18条 入居者は、条例第16条第4項の規定による明渡期限の延長を受けようとするときは、市営住宅明渡期限延長承認申請書(様式第14号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(高額所得者に対する明渡期限到来後に徴収する金銭)

第19条 条例第17条第2項の市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。

(同居の承認等)

第20条 入居者は、条例第19条第1項の規定による承認を受けようとするときは、市営住宅同居承認申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、入居者の3親等以内の親族について同居の承認をするものとする。

(1) 同居の承認による同居後における入居者及び同居者に係る収入が条例第4条第1項又は同条第2項に規定する金額を超えるとき。

(2) 入居者又はその同居者が条例第24条第1項各号又は公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(3) 同居を承認することにより著しく過密な状態となるとき。

3 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により、当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、必要な条件を付し、同居の承認をすることができる。

4 入居者は、同居者に異動が生じたときは、市営住宅同居者異動届(様式第16号)により、異動が生じた日から15日以内に市長に届出なければならない。

(平成25規則15・一部改正)

(入居者の地位の承継)

第21条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、当該市営住宅に同居している親族が引き続き居住しようとするときは、市営住宅承継承認申請書(様式第17号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該市営住宅の入居の承継を承認するものとする。

(1) 当該承認を受けようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき。ただし、当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。

(2) 当該承認を受けた後における入居者及び同居者に係る収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項に定める金額を超えるとき。

(3) 当該入居者が条例第24条第1項各号又は法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

3 前条第3項の規定は、前項に定める承認について準用する。

(平成25規則15・一部改正)

(共益費の徴収)

第22条 条例第21条第2項の規定により徴収する共益費は、次に掲げる費用とする。

(1) 階段灯、廊下灯、外灯及び集会所等の電気の使用料

(2) エレベーター及び給水施設の維持管理及び運営に要する費用

(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の維持管理及び運営に要する費用であって市長が必要と認める費用

(併用承認等)

第23条 条例第23条第4項ただし書の規定による市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することを承認する場合は、当該市営住宅及び住宅団地の管理上支障がないと認められる場合に限るものとする。

2 入居者が前項の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときは、市営住宅併用承認申請書(様式第18号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(模様替又は増築承認等)

第24条 条例第23条第5項ただし書の規定による市営住宅の模様替又は増築の承認は、次に掲げる場合とする。

(1) 模様替 当該市営住宅をき損しない程度のもので、市長がやむを得ないと認める場合

(2) 増築 物置、風呂場、垣、塀等で市長がやむを得ないと認める場合

2 前項の規定により、入居者が模様替又は増築をしようとするときは、市営住宅模様替・増築承認申請書(様式第19号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(一時不在の承認)

第25条 入居者は、条例第24条第1項第2号ただし書の規定により承認を得ようとするときは、市営住宅一時不在承認申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第26条 市長は、条例第16条第1項又は条例第24条第1項の規定により、市営住宅の明け渡しを請求する場合は、市営住宅明渡請求書(様式第21号)に理由を付し、当該入居者に請求するものとする。

(住宅の明渡請求期限到来後に徴収する金銭)

第27条 条例第24条第3項の市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

2 条例第24条第4項の市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(建替事業による明渡請求期限到来後に徴収する金銭)

第28条 条例第25条第3項の市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(新たに整備される市営住宅への入居申出)

第29条 条例第26条第1項に規定する入居の申出は、市営住宅入居申出書(様式第22号)によるものとする。

(住宅の返還)

第30条 入居者が市営住宅を返還しようとするときは、市営住宅返還届(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(社会福祉法人等の住宅使用申請)

第31条 条例第30条の規定により、市営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、市営住宅使用許可申請書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときはこれを審査し、使用を許可するときは必要な条件を付し、市営住宅使用許可書(様式第25号)を交付するものとする。

(社会福祉法人等の使用料)

第32条 条例第31条第1項の使用料は、市長が別に定める。

(住宅管理人)

第33条 条例第35条第3項に規定する市営住宅管理人は、入居者のうちから市長が委嘱するものとする。

2 市営住宅管理人の職務は、市長が別に定める。

(証明書の発行)

第34条 条例第36条第2項に規定する証明書については、市営住宅監理員にあっては市営住宅監理員証明書(様式第26号)を、市長が指定した者にあっては市営住宅検査員証明書(様式第27号)をそれぞれ発行するものとする。

(委任)

第35条 この規則に定めるもののほか、市営住宅及び共同施設の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の交野市営住宅設置及び管理条例の規定に基づき設置された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の交野市営住宅設置及び管理条例施行規則(次項において「新規則」という。)第2条、第13条から第19条まで、第27条及び第28条の規定は適用せず、改正前の交野市営住宅管理条例施行規則(次項において「旧規則」という。)第7条、第8条、第13条及び第16条の規定は、なお効力を有する。

3 この規則の施行の日前に旧規則によりなされた処分、手続その他の行為は、新規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の交野市備品貸出規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市財務規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市助産施設及び母子生活支援施設入所等に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定、第7条の規定による改正後の交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則の規定、第8条の規定による改正後の交野市生活保護法施行細則の規定、第9条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の規定、第10条の規定による改正後の交野市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則の規定、第11条の規定による改正後の交野市介護保険条例施行規則の規定、第12条の規定による改正後の交野市営住宅設置及び管理条例施行規則の規定、第13条の規定による改正後の交野市における大阪府屋外広告物条例の施行に関する規則の規定、第14条の規定による改正後の交野市法定外公共物管理条例施行規則の規定及び第15条の規定による改正後の交野市火薬類取締法施行細則の規定は、令和元年5月1日から適用する。

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(平成元規則20・一部改正)

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(平成25規則15・一部改正)

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(令和元規則20・一部改正)

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(平成11規則2・平成12規則24・一部改正)

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(平成11規則2・平成12規則24・一部改正)

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交野市営住宅設置及び管理条例施行規則

平成9年7月15日 規則第11号

(令和元年6月11日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年7月15日 規則第11号
平成11年1月20日 規則第2号
平成12年9月1日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第15号
令和元年6月11日 規則第20号