○交野市自然環境の保全等に関する条例施行規則

平成13年8月1日

規則第23号

交野市自然環境の保全等に関する条例施行規則(平成8年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市自然環境の保全等に関する条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で用いる用語の意義は、それぞれ条例で用いる用語の例による。

(里山の指定)

第3条 条例第7条第1項第1号及び第2号に規定する区域は、それぞれ別図1及び別図2に示す区域とする。

2 条例第7条第3項に規定する承諾は、指定承諾書(様式第1号)によるものとする。

3 条例第7条第4項に規定する告示は、次の各号に掲げる事項とし、土地所有者等への通知は、指定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(1) 土地の所在地及び地番

(2) 土地の面積

(3) 指定の種別

(4) 指定年月日

4 条例第7条第5項に規定する標識は、標識板(様式第3号)によるものとする。

(緑地の指定)

第4条 前条第2項から第4項までの規定は、条例第8条第1項の緑地の指定について準用する。

(指定区域の変更又は解除)

第5条 条例第9条第2項により準用する条例第7条第4項の告示は、次の各号に掲げる事項とし、土地所有者等への通知は、指定区域の変更・解除通知書(様式第4号)により行うものとする。

(1) 土地の所在地及び地番

(2) 土地の面積

(3) 指定の種別

(4) 変更又は解除した年月日

(5) 変更又は解除した目的又は理由

(身分証明書)

第6条 条例第14条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第5号)によるものとする。

(里山保全団体)

第7条 条例の適用を受ける里山保全団体は、次に掲げる事項のいずれにも該当するものであって、市長の認定を受けたものとする。

(1) 里山の保全活動を目的としているもの

(2) 活動の内容が非営利を目的とするもの

(3) 団体規約が定められているもの

2 前項第3号に規定する団体規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。

(1) 里山保全団体の名称及び代表者

(2) 目的

(3) 活動内容

(4) 構成員に関する事項

(5) 会計に関する事項

3 第1項の規定による認定を受けようとする里山保全団体は、市長に里山保全団体認定申請書(様式第6号)を提出するものとする。

4 第1項に規定する認定は、里山保全団体認定書(様式第7号)により行うものとする。

(譲渡の届出)

第8条 条例第17条に規定する届出は、譲渡をしようとする日の30日前までに、譲渡届出書(様式第8号)により行うものとする。

(必要な措置)

第9条 条例第18条第1項に規定する必要な措置とは、当該特定保全里山の使用する権原及び所有権の取得をいう。

2 市長は、条例第17条の規定による届出があったときは、その日から起算して50日以内に、条例第18条第1項に規定する必要な措置を講ずる旨又は必要な措置を講じない旨を措置通知書(様式第9号)により、当該土地所有者等に通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定により、必要な措置を講ずる旨の通知をしたときは、速やかに当該土地所有者等と協議を開始するものとする。

4 市長は、前項の協議が整ったときは、当該土地所有者等と協議確認書を取り交わすものとする。

5 市長は、第3項の協議が整わないと見込まれるときは、協議打切通知書(様式第10号)により、当該土地所有者等に通知しなければならない。

(委員会)

第10条 条例第19条第1項に規定する交野市自然環境保全等委員会(以下「委員会」という。)は、委員17人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 専門的知識を有する者 5人以内

(2) 土地所有者等 7人以内

(3) 市民 5人以内

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

7 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

8 委員会は、委員の過半数の出席がなければ成立しない。

9 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

10 市長は、特に必要と認めたときは、委員会に臨時委員を置くことができる。

(助成)

第11条 条例第20条に規定する支援及び助成は、次に掲げるものとする。

(1) 指定区域の保全整備について必要な道具の貸出及び講習会の開催

(2) 指定区域の保全整備について必要な経費の一部

(3) その他市長が必要と認めるもの

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年10月1日より施行する。ただし、第10条の規定は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

別図 

交野市自然環境の保全等に関する条例施行規則

平成13年8月1日 規則第23号

(平成13年10月1日施行)