○交野市児童扶養手当に関する規則

平成14年6月12日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の規定に基づき、児童扶養手当の支給に関し必要な事項を定める。

(支払日)

第2条 児童扶養手当は、法第7条第3項本文に規定するものにあっては、各支払期月の11日(以下「支払日」という。)に支払うものとする。

2 支払日が次の各号の一に該当するときは、その前日を支払日とする。

(1) 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項第3号に定める銀行の休日

(支払方法)

第3条 児童扶養手当の支払は、原則として口座振替により行うものとする。ただし、これによりがたい場合で市長が必要と認めたときは、その他の方法により支払うことができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(交野市児童手当に関する規則の一部改正)

2 交野市児童手当に関する規則(昭和48年規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

交野市児童扶養手当に関する規則

平成14年6月12日 規則第22号

(平成14年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
平成14年6月12日 規則第22号