○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成15年5月19日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を補助執行させるにつき、必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会に補助執行させる事務)

第2条 市長は、次の各号に掲げる市長の権限に属する事務で、教育委員会の事務処理に係るものについて、教育委員会の事務局職員又は教育委員会の所管に属する教育機関の職員に補助執行させるものとする。

(1) 市議会の議案及び市長が制定すべき規則等の案を作成すること。

(2) 予算の編成に係る調整を行うこと。

(3) 予算を執行すること。

(4) 分担金、使用料、加入金若しくは手数料を徴収し(減免及び還付を含む。)、又は過料を科すこと。

(5) 財産を取得し、管理し、及び処分すること。ただし、不動産の処分に関するものを除く。

(6) 証書及び公文書類を保管すること。

(7) 補助金、交付金等の申請、調査及び報告に関すること。

(8) 契約を結ぶこと。ただし、工事請負及び工事等の施行に係る委託の契約を除く。

(9) 交野市都市公園条例(昭和50年条例第27号)別表第1に掲げる私部公園及び倉治公園の管理に関すること。ただし、次に掲げるものを除く。

 公園施設の保険に関すること。

 占用の許可並びに占用に係る使用料の徴収、減免及び還付に関すること。

 公園施設の補修(軽易なものを除く。)に関すること。

 都市公園に関する調査及び報告に関すること。

(10) 学校給食費の徴収に関すること。

(11) スポーツ及び文化の表彰に関すること。

(平成29規則5・平成30規則28・平成31規則8・一部改正)

(選挙管理委員会等に補助執行させる事務)

第3条 市長は、前条各号に掲げる事務で、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会又は監査委員の事務処理に係るものについて、それぞれ当該委員会又は委員の事務局職員に補助執行させるものとする。

(補助執行に係る事務の専決等)

第4条 前2条の規定により、補助執行することとなる事務の専決等については、交野市事務決裁規程(昭和58年規程第2号)に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成15年5月19日 規則第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成15年5月19日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第5号
平成30年10月30日 規則第28号
平成31年3月29日 規則第8号