○交野市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則

平成28年9月21日

規則第52号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(要望等の記録)

第3条 条例第6条の規定による要望等の記録には、次に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 要望等のあった日時

(2) 要望等のあった場所

(3) 要望等に対応した職員等の所属部署、職及び氏名

(4) 要望等を行った相手方

(5) 要望等の内容

2 前項の規定による要望等の記録は、別記様式により行うものとする。ただし、事務処理の効率化その理由により他の様式を用いる必要があると認める場合は、この限りでない。

(市長への報告等)

第4条 実施機関(市長を除く。)は、条例第9条第2項及び条例第11条の規定により講じた措置等について、市長に報告し、公表しなければならない。

(審議会の会長及び副会長)

第5条 公正職務執行審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。

2 会長は、委員のうちから、互選により選任する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審議会の会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(公表事項等)

第8条 実施機関(市長を除く。)は、毎年8月末までに、市長に対し、前年度における要望等の件数を報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、毎年12月末までに、当該報告を取りまとめ、これを公表するものとする。

(審議会の運営に関する委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

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交野市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則

平成28年9月21日 規則第52号

(平成28年10月1日施行)