○交野市証紙条例施行規則

平成29年9月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市証紙条例(平成28年条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(証紙の形式)

第2条 条例第3条第2項の規定による証紙の形式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 大きさ

 横 30ミリメートル

 縦 30ミリメートル

(2) 刷色 白色

(3) 形式 シール式

(4) ひな形 別表に定めるとおり

(市による証紙の売りさばき)

第3条 証紙は、条例第5条第1項に規定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)のほか、市長が指定する職員において売りさばくものとする。

(売りさばき人の指定)

第4条 条例第5条第1項による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、交野市証紙(ごみ処理手数料用・動物処理手数料用)売りさばき人指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、指定を行ったときは、前項の規定による申請を行った者に交野市証紙(ごみ処理手数料用・動物処理手数料用)売りさばき人指定書(様式第2号)及び交野市証紙(ごみ処理手数料用・動物処理手数料用)売りさばき人指定証(様式第3号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

(売りさばき人による証紙の売りさばき)

第5条 条例第5条第1項の規定による証紙の売りさばき(以下「証紙の売りさばき」という。)は、市長が定める証紙売りさばき所(以下「売りさばき所」という。)において行うものとする。

2 証紙の売りさばきは、当該証紙の額面金額により行わなければならない。

(売りさばき所の指定証の掲示)

第6条 売りさばき人は、売りさばき所の見やすい位置に指定証を掲示しなければならない。

(売りさばき人における証紙の常備)

第7条 売りさばき人は、売りさばき所における一般の需要の充足に必要な数量の証紙を常に備えておかなければならない。

(売りさばき人の証紙の買受け)

第8条 売りさばき人は、証紙を買受けしようとするときは、その代金又は納付済み領収証書を添えて、交野市証紙(ごみ処理手数料用・動物処理手数料用)買受申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(売りさばき手数料)

第9条 市長は、証紙の売りさばきに係る手数料(以下「売りさばき手数料」という。)として、売りさばき人に対し、当該売りさばき人が買い受けた証紙の額面金額に10分の1を乗じて得た額を支払うものする。

2 売りさばき手数料は、売りさばき人が証紙を買い受けたときに、繰替払により支払うものとする。

(証紙の代金の請求)

第10条 第8条及び前条第2項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めたときは、1月間に売りさばき人が買い受けた証紙について、売りさばき手数料の額を差し引いた後の代金の額を当該売りさばき人に対し1か月ごとに請求することができる。

2 売りさばき人は、前項の請求を受けたときは、市長が指定する日までに請求のあった金額を支払わなければならない。

3 市長は、売りさばき人が前項に規定する支払をしないことがあったときは、それ以後、当該売りさばき人に対し証紙を売り払わないことができる。

(証紙の還付等の請求)

第11条 条例第7条第1号及び第2号の規定に該当することにより、証紙の代金の還付を受け、又は既に買い受けた証紙を他の証紙と交換しようとする場合、当該証紙を添えて、売りさばき人にあっては、交野市証紙(ごみ処理手数料用・動物処理手数料用)還付(交換)請求書(様式第5号)を、売りさばき人以外の者にあっては、交野市証紙(ごみ処理手数料用・動物処理手数料用)還付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 証紙の代金の還付をする場合における当該還付の額は、売りさばき人にあっては、返還を受ける証紙の額面金額に10分の9を乗じて得た額とし、売りさばき人以外の者にあっては、返還を受ける証紙の額面金額とする。

(売りさばき人の氏名等の変更の届出)

第12条 売りさばき人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、交野市証紙売りさばき人に関する変更等届出書(様式第8号)を市長に届け出なければならない。

(1) 売りさばき人の氏名又は住所(売りさばき人が法人である場合は、その名称若しくは代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 売りさばき人が廃業(売りさばき人が法人である場合にあっては、解散)をしようとするとき。

(3) 売りさばき人が証紙の売りさばきをやめようとするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交野市証紙(ごみ処理手数料用・動物処理手数料用)売りさばき人指定申請書に記載した事項を変更しようとするとき。

(令和3規則31・一部改正)

(証紙の使用方法等)

第13条 一般廃棄物処理手数料のうち、条例第2条各号に掲げる手数料を証紙により納付しようとする者は、その納付額に相当する額面の証紙を当該処理に係る一般廃棄物(梱包により排出すること等市長が排出方法を定めるものにあっては、市長が定める場所)にちょう付しなければならない。

2 市長は、証紙の適正な使用を確保するため、照合その他の方法により、その使用状況についての確認を行うものとする。

(証紙に係る出納の記録)

第14条 第3条の規定により市において証紙を売りさばく者は、交野市証紙(ごみ処理手数料用・動物処理手数料用)受払簿(様式第6号)を備え、証紙の出納を記録しなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、施行前においても行うことができる。

(令和2年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(令和3規則31・一部改正)

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(令和2規則21・一部改正)

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(令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・全改)

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(令和3規則31・追加)

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交野市証紙条例施行規則

平成29年9月1日 規則第25号

(令和4年1月1日施行)