○交野市学校給食費の徴収に関する規則
平成30年10月30日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費その他学校給食を受ける者に係る学校給食費(以下「学校給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校給食費の徴収)
第2条 市長は、次の各号に掲げる者から学校給食費を徴収する。
(1) 市立小学校(市立義務教育学校の前期課程を含む。以下「小学校」という。)に在籍する児童の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)
(2) 市立中学校(市立義務教育学校の後期課程を含む。以下「中学校」という。)に在籍する生徒の保護者
(3) 小学校に勤務する者
(4) 中学校に勤務する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、学校給食を受けた者
2 市長が徴収する学校給食費の日額は、別表第1のとおりとする。
3 市長は、前項に定める日額に1年間の学校給食実施日数(台風等の自然災害又は感染症拡大防止等により休校又は学級閉鎖した日及び学校行事又は学年行事により学校給食が提供されない日を含む。)を乗じて得た額を徴収するものとする。
(令和7規則12・一部改正)
2 前項において、学校給食費は、年額を7月から翌年3月までの9期で納付するものとし、納付期限は、月末日とする。
4 前2項において、納付期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項第3号に掲げる日に該当する場合にあっては、これらの日の翌日を納付期限とする。
(令和7規則12・一部改正)
(1) 健康上等の理由により、学校給食の一部又は全部が停止されたとき。
(2) 疾病や入院等により連続5日以上欠席し、学校給食の全部が停止されたとき。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)
2 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成15年規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(準備行為)
3 この規則を施行するため必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(令和5規則18・追加、令和7規則12・一部改正)
(令和7規則12・全改)
附則(平成31年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、令和5年11月28日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の交野市学校給食費の徴収に関する規則の規定は、令和6年度分の学校給食費から適用し、令和5年度以前の年度分の学校給食費については、なお従前の例による。
附則(令和7年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の交野市学校給食費の徴収に関する規則の規定は、令和7年度分の学校給食費から適用し、令和6年度以前の年度分の学校給食費については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(令和7規則12・全改)
別表第2(第4条関係)
(令和7規則12・全改)
区分 | 対象 | 日額(円) | |
全て停止 | 第2条第1項第1号に掲げる者 | 第1学年から第3学年まで | 262 |
第4学年から第6学年まで | 274 | ||
第2条第1項第2号に掲げる者 | 300 | ||
334 | |||
牛乳停止 | 74 | ||
パン停止 | 第2条第1項第1号に掲げる者 | 第1学年から第3学年まで | 66 |
第4学年から第6学年まで | 70 | ||
第2条第1項第2号に掲げる者 | 74 | ||
米飯停止 | 第2条第1項第1号に掲げる者 | 第1学年から第3学年まで | 66 |
第4学年から第6学年まで | 70 | ||
第2条第1項第2号に掲げる者 | 74 | ||
牛乳・パンを停止 | 第2条第1項第1号に掲げる者 | 第1学年から第3学年まで | 140 |
第4学年から第6学年まで | 144 | ||
第2条第1項第2号に掲げる者 | 148 | ||
牛乳・米飯を停止 | 第2条第1項第1号に掲げる者 | 第1学年から第3学年まで | 140 |
第4学年から第6学年まで | 144 | ||
第2条第1項第2号に掲げる者 | 148 |
(令和4規則25・全改)
(令和7規則12・全改)