○交野市職員旅費条例施行規則
令和7年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市職員旅費条例(昭和30年条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公務のため旅行する職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(鉄道賃に係る鉄道)
第3条 条例第6条に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(船賃に係る船舶)
第4条 条例第7条に規定する規則で定めるものは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。
(航空賃に係る航空機)
第5条 条例第8条に規定する規則で定めるものは、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。
(宿泊費基準額等)
第6条 条例第10条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択したものと任命権者が認めるときとする。
(宿泊手当の調整等)
第7条 条例第12条ただし書に規定する規則で定める場合は、宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するとき又は職員が旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。第3項において同じ。)に宿泊するときとする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合
3 職員が、旅行中自宅に宿泊するときには、宿泊手当は支給しない。
(条例第17条に規定する規則で定める場合)
第8条 条例第17条に規定する規則で定める場合は、出張等の命令を受け旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したときとする。
(通勤手当との調整)
第9条 職員が交野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)第14条の4(交野市特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第2号)第4条第1項の規定によりその例によることとされる場合及び交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号)第8条において準用する場合を含む。)に規定する通勤手当の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(年度経過等による区分)
第10条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に任命権者が旅行命令を発する旅行について適用し、施行日前に任命権者が旅行命令を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に任命権者が旅行命令を発し、かつ、施行日以後に任命権者が当該旅行命令を変更する旅行については、この規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。