騒音・振動関係届出(建築業向け)

公開日 2011年07月13日

更新日 2024年04月19日

お知らせ

大阪府生活環境の保全等に関する条例の改正により、令和4年10月1日からスケルトンバケットを使用する作業が特定建設作業に追加されます。

対象となる作業は特定建設作業実施の届出が必要となります。

詳細は特定建設作業規制パンフレットをご確認ください。

特定建設作業規制パンフレット(スケルトンバケット)[PDF:1.07MB]

 

特定建設作業に係る届出はお済みですか? 

 特定建設作業とは、バックホウやブルドーザー等の建設機械を使用する作業をいい、大きな音や振動を発生させることから、騒音規制法、振動規制法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例により規制されています。

 これらの法律、条例に該当する作業に対し規制基準の遵守義務や特定建設作業実施届出書の届出義務を設けています。

 

届出の手続きついて

交野市内で特定建設作業を伴う建設工事を行う場合、元請け業者は作業を開始する日の7日前までに届出書を提出してください。

(例)特定建設作業開始日が4月10日の場合、届出提出期限は4月2日となります。

届出は特定建設作業の種類ごとに必要です。正本・副本の2部作成し、交野市環境事業所(交野市私部西3-3-1) 環境衛生課 まで提出してください。

ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わる(1日で終わる作業)場合、届出の必要はありません。

届出書の記載方法や規制基準等の詳細は特定建設作業実施届出のしおりをご覧ください。

特定建設作業届出のしおり[PDF:554KB]

届出書類

・特定建設作業実施届出書

・騒音又は振動の防止の方法

・現場周辺の見取り図

・建設工事の工程表

夜間や休日に特定建設作業を行う場合に必要な書類

・道路の占用又は使用許可証の写し

郵送で届出される場合について

副本返却に必要な返信用封筒(切手を貼り、返信先の郵便番号・住所・氏名を明記したもの)を同封して下さい。

届出書に不備がある場合、電話にて確認しますので、担当者の連絡先(氏名・電話番号)についても必ず記載してください。

郵送到着日(閉庁日到着の場合は次の開庁日)が受付日となりますので、作業を開始する日の7日前までに届出書が到着するように郵送してください。

届出様式のダウンロード

特定建設作業実施届出書[PDF:211KB]

特定建設作業実施届出書[DOCX:25.2KB]

 

建物等の解体・改造・補修をするとき

アスベストの事前調査等が必要になります。 くわしくは、大阪府のホームページを参照して下さい。

 ・大阪府のアスベスト関係ホームページ

法令に基づく届出への押印見直しについて

「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年12月28日公布、施行)に伴い環境法令等に基づく届出の押印が見直され、また「大阪府生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則」(令和3年5月31日公布、施行)により、届出書の押印や署名の義務が廃止されました。

これまでは押印による本人確認を行っていましたが、今後は下記の手段により押印による本人確認の代替を行います。

・窓口において、届出当事者(本人・役員・社員)が提出する場合は、来庁者の本人確認(社員証、名刺等)を行います。

・上記以外の者が提出する場合は、来庁者の本人確認に加えて、届出業務を委託されている旨がわかる書類により確認します。必要に応じて届出者に対し、届出の意思確認を行うことがあります。

郵送で届出される場合について

・押印による本人確認の代替の手段については、届出当事者(本人・役員・社員)が提出する場合は、本人確認のため届出書提出者の名刺を添付してください。

・上記以外の者が提出する場合は、届出書提出者の名刺に加えて、届出者に対して電話にて届出等の意思確認を行いますので、届出者の担当者の連絡先(氏名・電話番号)を添付してください。

この記事に関するお問い合わせ

環境衛生課
TEL:072-892-0121

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