騒音・振動に関する届け出

公開日 2017年06月29日

更新日 2022年12月01日

騒音や振動が発生する施設を設置する場合などには届出が必要です。

  • 法に基づき届出を行っている場合やこれから行う場合は、条例に基づく届出の必要はありません。
  • 法に基づき届出が必要な施設を特定施設といい、条例に基づき届出が必要な施設を届出施設といいます。

  届出が必要な施設については    届出が必要な施設一覧[PDF:135KB]   をご確認ください。

届出に関して不明なことがあれば電話・メールでご相談ください。

 

騒音規制法・振動規制法に基づく届出 様式出

届出の種類
(法令根拠)
届出の必要な場合 届出の期間 部数 様式 添付書類
特定施設設置届
(騒音規制法第6条、振動規制法第6条)
工場の新設など初めて施設を設置する場合 設置の工事開始30日前まで 2部

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記入例

・特定工場等及びその附近の見取図
・工場等の敷地内の建物等の配置図
・特定施設の設置場所を記載した工場等の平面図
・特定施設の構造概要図
特定施設使用届
(騒音規制法第7条、振動規制法第7条)
法の改正により追加された施設がすでに設置されている場合 特定施設となった日から30日以内 2部

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・特定工場等及びその附近の見取図
・工場等の敷地内の建物等の配置図
・特定施設の設置場所を記載した工場等の平面図
・特定施設の構造概要図
特定施設の種類ごとの数変更届
(騒音規制法第8条)
特定施設の種類ごとの数を2倍より多く増やす場合 変更に係る工事の30日前まで 2部

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・特定工場等及びその附近の見取図
・工場等の敷地内の建物等の配置図
・特定施設の設置場所を記載した工場等の平面図
・特定施設の構造概要図

特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書
(振動規制法第8条)
・ 特定施設の種類及び能力ごとの数を増加する場合
・ 特定施設の使用を変更する場合(使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰り下げを伴わない場合は除く)
当該事項の変更に係る工事の開始の30日前まで 2部

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・特定工場等及びその附近の見取図
・工場等の敷地内の建物等の配置図
・特定施設の設置場所を記載した工場等の平面図
・特定施設の構造概要図
騒音・振動防止の方法変更届出書
(騒音規制法第8条、振動規制法第8条)
騒音・振動の防止方法を変更する場合 変更に係る工事の30日前まで 2部

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・特定工場等及びその附近の見取図
・工場等の敷地内の建物等の配置図
・特定施設の設置場所を記載した工場等の平面図
・特定施設の構造概要図
特定施設使用全廃届出書
(騒音規制法第10条、振動規制法第10条)
すべての施設の使用を廃止する場合 廃止した日から30日以内法律・条例 共通の様式 2部

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大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出 様式

届出の種類
(法令根拠)
届出の必要な場合 届出の期間 部数 様式 添付書類
届出施設設置届
(大阪府生活環境の保全等に関する条例第87条)
工場の新設など初めて施設を設置する場合 設置の工事開始30日前まで 2部

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・ 工場等の付近の見取図
・ 工場等の敷地内の建物等の配置図
・ 届出施設の設置場所を記載した工場等の平面図
・ 届出施設の構造概要図
届出施設使用届
(大阪府生活環境の保全等に関する条例第88条)
条例の改正により追加された施設がすでに設置されている場合 届出施設となった日から30日以内 2部

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WORD

・ 工場等の付近の見取図
・ 工場等の敷地内の建物等の配置図
・ 届出施設の設置場所を記載した工場等の平面図
・ 届出施設の構造概要図
届出施設数変更届出書
(大阪府生活環境の保全等に関する条例第89条)
施設を増設する場合 当該事項の変更に係る工事の開始の30日前まで 2部

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・ 工場等の付近の見取図
・ 工場等の敷地内の建物等の配置図
・ 届出施設の設置場所を記載した工場等の平面図
・ 届出施設の構造概要図
騒音等防止方法変更届出書
(大阪府生活環境の保全等に関する条例第89条)
騒音・振動の防止方法を変更する場合 当該事項の変更に係る工事の開始の30日前まで 2部

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WORD

・ 工場等の付近の見取図
・ 工場等の敷地内の建物等の配置図
・ 届出施設の設置場所を記載した工場等の平面図
・ 届出施設の構造概要図
届出施設使用全廃届出書
(大阪府生活環境の保全等に関する条例第91条)
すべての施設の使用を廃止する場合 廃止した日から30日以内 2部

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WORD

 

 

騒音規制法・振動規制法・大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出 共通の様式

届出の種類
(法令根拠)
届出の必要な場合 届出の期間 部数 様式 添付書類
氏名等変更届出書(※1)
(騒音規制法第10条、振動規制法第10条、大阪府の生活環境の保全等に関する条例第91条)
届出者の氏名、住所などを変更する場合 変更があった日から30日以内

2部

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記入例

 
承継届出書(※1)
(騒音規制法第11条、振動規制法第11条、大阪府生活環境の保全に関する条例第92条)

すべての施設を譲り受けまたは借り受けた場合

承継があった日から30日以内

2部

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 ※1 氏名等変更届出書及び承継届出書は、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく届出と同じ様式です。ただし、大気、水質の届出も兼ねる場合は3部提出して下さい。

 


 

騒音や振動には「規制基準」が定められています。
  
☆ 騒音、振動に係る規制基準はコチラ
 

 

 

法令に基づく届出への押印見直しについて

「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年12月28日公布、施行)に伴い環境法令等に基づく届出の押印が見直され、また「大阪府生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則」(令和3年5月31日公布、施行)により、届出書の押印や署名の義務が廃止されました。

これまでは押印による本人確認を行っていましたが、今後は下記の手段により押印による本人確認の代替を行います。

・窓口において、届出当事者(本人・役員・社員)が提出する場合は、来庁者の本人確認(社員証、名刺等)を行います。

・上記以外の者が提出する場合は、来庁者の本人確認に加えて、届出業務を委託されている旨がわかる書類により確認します。必要に応じて届出者に対し、届出の意思確認を行うことがあります。

郵送で届出される場合について

・押印による本人確認の代替の手段については、届出当事者(本人・役員・社員)が提出する場合は、本人確認のため届出書提出者の名刺を添付してください。

・上記以外の者が提出する場合は、届出書提出者の名刺に加えて、届出者に対して電話にて届出等の意思確認を行いますので、届出者の担当者の連絡先(氏名・電話番号)を添付してください。

この記事に関するお問い合わせ

環境衛生課
TEL:072-892-0121

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