認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額措置

公開日 2011年08月18日

更新日 2022年04月01日

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までに、次の要件にあてはまる『認定長期優良住宅』(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する『認定長期優良住宅』)を新築した場合、当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます。

 この減額措置を受けるためには、次の申告書に下記の書類を添えて新築された翌年の1月31日までに、市役所税務室固定資産税係まで提出してください。

認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置申告書[PDF:69.1KB]

減額措置の要件等

対象となるのは、次の要件をすべて満たす住宅です。

  1.  長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
  2.  長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までの間に新築された住宅
  3.  人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅
  4.  住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上)

※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

※ 店舗付きの住宅など、住宅部分と住宅以外の部分がある場合は、住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のものに限られます。

減額される期間

  •  3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅 新築後7年間
  •  上記以外の住宅 新築後5年間

減額対象床面積など

 対象床面積 1戸あたり120平方メートル(居住部分に限る)まで

 減額税額  当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額が減額

申告書に添付する書類

 長期優良住宅の認定通知書等の写し
  (「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し)

この記事に関するお問い合わせ

税務室
TEL:072-892-0121

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