公開日 2015年06月11日
更新日 2020年04月27日
この制度融資を利用するにあたり大阪府信用保証協会の保証が付されることになりますが、この際、信用保証料が必要となります(金額は保証協会の定める額です。融資実行時に融資金額から差し引かれます。)。
市では、この融資を受ける中小企業者に対し、信用保証料の負担の軽減を図るため、保証料の補助を行っています。
補助対象条件、補助率・限度額などはつぎのとおりです。
≪補助対象条件≫
1 | 市内に本店又は所在地を有するものであって、かつ融資申込者(法人にあっては代表者)の住所地が交野市内である方 |
2 | 収入にかかわらず税申告をされている方(開業資金は除く) |
3 | 交野市税を完納されている方(市民税、固定資産税他) |
4 | 保証料を支払った方 |
上記の条件を満たしたうえで、保証協会から信用保証が決定された際に送付される保証承諾通知書(決定額、保証料額の記載があるもの)の写しを、地域振興課まで提出してください。 |
≪融資金額による補助率≫
制度種別 | 融資決定金額 | 保証料補助率 | 限度額 |
府制度融資 ・小規模企業サポート資金(小規模資金) ・開業資金 |
400万円以下 | 50% | 5万円 |
400万円を超え 500万円以下 |
25% | ||
上記の金額を超えるものは補助対象となりません。 |
利子補給(平成19年9月31日で補助制度を廃止しました)
平成19年9月31日をもって利子補給制度を廃止しました。これに伴い、現在継続助成分を除いての新規受付は行いません。