所得税、住民税およびその他の税控除について

公開日 2012年05月23日

更新日 2023年12月25日

身体障害者手帳・療育手帳等をお持ちの方は、所得税・住民税等の障害者控除を受けることができます。

詳しい内容は、交野市役所 税務室、もしくは枚方税務署へお問い合わせください。

 

種類

内容

対象者等

金額

窓口

所得税

障害者
控除

障がい者
特別障がい者
同居特別障がい者

27万円
40万円
75万円

枚方税務署

掛金控除

障害者扶養共済制度掛金等

支払った掛金の全額

住民税

障害者
控除

障がい者
特別障がい者
同居特別障がい者

26万円
30万円
53万円

交野市役所
税務室

掛金控除

障害者扶養共済制度掛金等

支払った掛金の全額

前年中合計所得金額が135万円以下の障がい者

非課税

事業税

重度の視覚障がい者が行う、あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復等医療に類する事業

課税対象外

北河内府税事務所

相続税

70歳未満の障がい者が相続または遺贈により財産を取得した 場合

税額から満70歳に達するまでの年数1年につき6万円(特別障がい者は12万円)控除

枚方
税務署

贈与税

特別障がい者が特別障害者扶養信託契約に基づいて受ける信託 受益権のうち6,000万円までの部分

非課税

枚方
税務署

 

問合せ  交野市役所  税務室  市民税係

TEL 892-0121(内線120~122)

FAX 895-2101(直通)

 (聴覚・音声・言語機能障がいの方は障がい福祉課 FAX 895-6065)

 

 北河内府税事務所  TEL 844-1331  FAX 846-3988

 

枚方税務署     TEL 844-9521

この記事に関するお問い合わせ

障がい福祉課
TEL:072-893-6400